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酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請について

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記事ID:0018166 更新日:2021年8月16日更新

四国中央市全域の酒類を提供する飲食店への営業時間等の短縮要請について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県は令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの期間、四国中央市内全域で酒類を提供する飲食店に、営業時間等の短縮を要請しました。
 時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と四国中央市が連携し協力金を給付します。

 営業時間等短縮要請期間中も、感染拡大防止対策に努めてください。

 営業時間短縮等協力金申請受付についてはこちら

※「感染対策期」の終了に伴い、令和3年6月1日より営業時間の短縮要請は終了

営業時間等短縮要請期間

 令和3年4月26日(月曜日)0時から令和3年5月31日(月曜日)24時まで

  【第一弾】令和3年4月26日(月曜日)0時から令和3年5月19日(水曜日)24時まで

  【第二弾】令和3年5月20日(木曜日)0時から令和3年5月31日(月曜日)24時まで

 

 営業時間:5時~21時まで ※酒類の提供は11時~20時30分

 ※時短要請期間が「5月19日まで」から、「5月31日まで」へ延長されました

対象事業者

 四国中央市全域で、食品衛生法の飲食店営業の許可を受け、酒類を提供する飲食店

店舗の告知貼紙について

 営業時間の短縮(休業を含む)を行う店舗は、告知貼紙を店舗の入り口など、外から見える場所に貼ってください。以下に告知貼紙の例がありますのでご利用ください。

営業時間短縮を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

休業を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

営業時間短縮と休業を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/44KB]

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/86KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/45KB]

営業時間短縮と休業の告知(例) [PDFファイル/85KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/45KB]

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/85KB]

協力金について

協力金(第一弾)について【令和3年4月26日から令和3年5月19日までの営業時間短縮要請】

 協力金対象期間

 令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月19日(水曜日)まで

 ※全期間(24日間)協力した店舗が対象です

協力金給付対象者

 四国中央市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗

(1)令和3年4月26日から令和3年5月19日までの全期間で有効な食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗

(2)通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗

(3)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗

(4)令和3年4月26日から令和3年5月19日のすべての期間で営業時間短縮(休業を含む)を実施している店舗

(5)協会、組合その他の団体が策定する業種別ガイドラインを遵守していた者

対象外となる事業

・公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいる者、四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者

・本協力金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

協力金(第二弾)について【令和3年5月20日から令和3年5月31日までの営業時間短縮要請】

 協力金対象期間

 令和3年5月20日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで

 ※全期間(12日間)協力した店舗が対象です

協力金給付対象者

 四国中央市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗

(1)令和3年5月20日から令和3年5月31日までの全期間で有効な食品衛生法(昭和22年法律233号)に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗

(2)通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗

(3)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗

(4)令和3年5月20日から令和3年5月31日のすべての期間で営業時間短縮(休業を含む)を実施している店舗

(5)協会、組合その他の団体が策定する業種別ガイドラインを遵守していた者

対象外となる事業

・公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいる者、四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者

・本協力金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

協力金の給付額について(第1弾、第2弾共通)

中小企業(売上高方式)
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 1日当たりの協力金給付額
8万3,333円以下の店舗 2万5千円
8万3,333円超から25万円以下の店舗 2万5千円から7万5千円(1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ)
25万円超の店舗 7万5千円

 

大企業(売上高減少額方式) ※中小企業も選択できます。
1日当たりの協力金給付額
前年度または前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4(※)

※上限額は20万円又は前年度若しくは前々年度から1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

申請を行う前にご確認ください!

申請前に各自で以下のチェックシートを使い、支給対象者に該当するか確認してください。

協力金要件チェックシート [PDFファイル/121KB]

申請受付

 【第一弾】令和3年5月20日(木曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで(当日消印有効)

       申請についてのページはこちら

 

 【第二弾】要請期間終了後の令和3年6月1日(火曜日)以降を予定

問い合わせ

・協力金の申請受付に関すること

 四国中央市経済部産業支援課

 【電話】0896-28-6186

 【受付時間】8時30分~17時15分(平日)

 

・営業時間短縮の内容に関すること

 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部

 【電話】 089-968-2419

 【受付時間】9時~17時(平日)

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