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土地にかかる固定資産税

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記事ID:0002096 更新日:2021年10月1日更新

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   土地にかかる固定資産税の減額についてはこちらから

 

評価の仕組み

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
 固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
これは不動産鑑定士が鑑定した価格を基に算定しています。

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宅地の税負担の調整措置

 宅地の固定資産税については急激な税負担の増加をさけるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる負担調整措置が行われています。

負担水準

 負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
 次の算式によって求められます。


 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額( × 住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

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宅地の税額の求め方

商業地等の宅地

 課税標準額(価格×70%) × 税率 = 税額

 商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

住宅用地

 課税標準額(価格×6分の1) × 税率 = 税額

 200平方メートルを超える住宅用地は3分の1となります。

前年度の課税標準額が低い土地の今年度の課税標準額について

商業地等の住宅

 今年度の価格(1)と比べて
 (ア)前年度課税標準額が(1)の60%以上70%以下の場合

  • 前年度課税標準額を据え置きます。

 (イ)前年度課税標準額が(1)の60%未満の場合

  • 前年度課税標準額+(1)×5%

 ただし、上記(イ)により計算した額が、(1)の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

住宅用地

 今年度の価格に6分の1を掛けた額(=本来の課税標準額(2))と比べて
 前年度課税標準額が(2)の100%未満の場合

  • 前年度課税標準額+(2)×5%

 ただし、上記(イ)により計算した額が、(2)の100%を上回る場合は100%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

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国土調査終了地域の調査後地積による課税

 四国中央市では、旧市町村間の固定資産税運用基準の調整と統一に努め、平成18年度及び平成21年度の評価替え(基準年度)をもって、ほぼ一元化を図ることができました。

 昭和50年代から実施している国土調査事業につきまして、一定の成果と進展を収めていますので、例外規定による認定評価を改め、税負担の公平、公正、適正な評価をするため、平成22年度から「固定資産評価基準」の原則に基づく登記地積による課税を行っておりますので、ご理解ください。

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路線価格等の公開

 固定資産税における路線価は、「全国地価マップのページ」でご覧いただけます。
 なお、相続税や贈与税の土地評価を算定するための路線価は、国税庁のホームページ、全国地価マップのページで公開しています。

 全国地価マップのページ<外部リンク>

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お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp