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法人市民税について

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002119 更新日:2020年9月7日更新

 法人市民税は、市内に事務所、事業所がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

納税義務者について

納税義務者 区分
均等割 法人税割
市内に事務所または事業所がある法人 かかる かかる
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 かかる かからない
公共法人等や法人でない社団など 収益事業を行うもの かかる かかる
収益事業を行わないもの かかる かからない

法人市民税の税額、税率について

均等割

 均等割の額は事務所、事業所を有していた月数に応じて計算します。

均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12

法人等の区分 税率(年額)
資本金の金額 当市内従業者数
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下である法人 50人超 12万円
50人以下 5万円

※1 当市内従業者数:市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
※2 資本等の金額:資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規程する相互会社にあっては純資産額)
※3 従業者数及び資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します

法人税割

法人市民税の税率改正についてお知らせ

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率について
 四国中央市の改正後の法人税率は下記のとおりです

【改正後】令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
【改正前】平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 12.1%
 (参考)平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%

予定申告の経過措置について

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額を前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常6/12)とする経過措置が講じられます。(※「12」の部分は前事業年度の月数です)

法人税額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

 複数の市町村に事務所、事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額×四国中央市の従業者数÷関係市町村の従業者数の合計

 また算定期間の途中に事務所、事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所、事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所、事業所の存在月数÷算定期間の月数

申告と納税について

申告書と納付書の様式

 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納税方式となっています。一般的に、個人の住民税のように納税通知書が交付されるものではありません。

区分 申告納付期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 (仮決算による中間申告)
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以降6カ月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
または
(予定申告)
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけは延長されます。)
(均等割額と法人税割額の合計額)
ただし、仮決算による中間申告または予定申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

※当市では申告書と納付書を、届出のある法人には事業年度終了月の翌月に送付しておりますので、ご利用ください

更正の請求について

更正の請求

 既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。

区分 提出期限
提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過小であるとき、中間納付額に係る還付金が過小であるとき 当該申告書に係る法定納期限から5年以内
法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となるとき 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることができます。(この場合、法人税の更正通知書の写しを添付してください。)

法人の異動について

法人の異動

 設立・解散または事業所等の新設・廃止等、法人の異動が生じたときは、速やかに市役所税務課へ届出をしてください。提出にあたっては、「法人等の異動届」に必要事項を記入の上、次の書類(写しでも可)を必ず貼添付してください。

異動の区分 登記簿謄本 定款 その他の書類
設立、本店の転入
(市外から市内へ)
必要 必要  
支店等の設置 1店目 必要 必要  
2店目      
解散、本店の転出
(市内から市外へ)
必要    
合併 存続会社 必要 必要 合併契約書
消滅会社 必要  
清算結了 必要    
申告期限の延長の特例の申請書     所轄税務署長に提出した申請書控のコピー
事業年度変更   必要  
その他の登記事項変更
(商号、代表者、資本金、所在地等の変更)
必要    

※四国中央市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付する必要はなく異動届のみで結構です

法人市民税Q&A

質問1 法人市民税の対象となる事務所とは?

 法人市民税は、市内に事務所や事業所を持っている法人(会社など)にかかると聞きましたが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものですか?

答え

 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※人的設備とは、その事業に従事する人をいいます
※物的設備とは、その事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備がある施設をいいます

質問2 会社を設立したときの届出は?

 四国中央市内で会社を設立しました。市役所に何か届出を行う必要がありますか?

答え

 四国中央市内において、新しく会社を設立した場合や、事務所・事業所等を開設した場合は、「法人等の設立(設置届)」を提出していただくこととなります。なお、ご提出の際には、登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを添付してください。
 また、その後商号・所在地・代表者・事業年度・資本等の金額などに変更があった場合には、登記簿謄本(写しでも可)等の異動事実がわかる書類を添付して、その都度「法人等の異動届」を提出していただくこととなります。

質問3 四国中央市以外の市町村にも事務所等がある場合は?

 四国中央市以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか?
 四国中央市内でまとめて行えますか?

答え

 法人市民税は、事業所等所在の市町村すべてに申告納付する必要があります。この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

質問4 従業者数の数え方は?

 法人市民税の申告をしようと思うのですが、「従業者数」の範囲がよくわかりません。「従業者数」に算入するものを教えてください。

答え

 「従業者数」とは、四国中央市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける方をいい、パート・臨時・日雇・役員手当の支給のある役員等・派遣受入従業者・他の法人から給与の支払を受けている方などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設・廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp