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NPO法人はじめの一歩支援事業補助金

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記事ID:0001629 更新日:2020年9月7日更新

 市民のみなさんが積極的にNPO法人を立ち上げ、創意を活かした社会貢献活動を進めていくことに期待し、法人設立や活動初期に必要な経費の一部を補助します。

補助の対象となる活動

 特定非営利活動促進法に基づき設立し、活動している法人で、次の要件に該当するものが対象になります。ただし、申請は1法人につき、1回限りとします。

  • 市内に主な事務所があるもの
  • 市内を主な活動場所とし、市民の利益増進やまちづくりに貢献しているもの

補助の対象となる経費

 法人設立に要した経費及び設立後6か月以内の活動に直接必要とする経費で、以下のものが対象となります。

  • 設立総会などの会議に必要な経費(会場使用料等)
  • 登記事項証明書発行手数料
  • 印鑑製作費用(法人の印等)
  • 広報や宣伝に要する費用(ちらし及びポスターの印刷、材料代等)
  • 調査や研究に要する費用(講師及び専門家への謝礼等)
  • NPO法人設立書類作成及び手続代行にかかる費用
  • 事業経費(直接的な経費)
  • 備品(机、イス、パソコン等)
  • その他、市長が認める経費

補助額

 補助対象経費の2分の1または10万円のいずれか低い額

補助の対象とならない事業経費

 下記の経費は対象となりません。

  • 役員及び構成員の人件費(事務従事者、役員報酬等)
  • 事務所を維持するための経費(事務所家賃、光熱水費、通信費等)
  • 食糧費及び交際費に類する経費
  • その他、市長が適切でないと判断する経費

補助金の返納

 補助事業者が登記の日から2年以内に認証取消の行政処分を科されたときには、交付された当補助金の全部または一部の返還を求める場合があります。

申請事務等

 次のフローチャート及びNPO法人はじめの一歩支援事業補助金交付要綱に基づき、申請等を行っていただきます。

申請書の提出時期

 NPO法人成立後から初期活動(6か月以内の活動)終了後6か月以内

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