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出生届

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002067 更新日:2020年9月7日更新

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師・助産師が発行した証明のついたもの)
  • 母子手帳

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内
    (14日目が、土曜日、日曜日、祝日の場合、翌開庁日が提出期限になります)
  • 国外で生まれたときは、3カ月以内

届出人

  • 生まれた子の父母が婚姻している場合、父または母
  • 生まれた子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母

  ※届出人とは、届書に必要事項を記入し、届出人欄に署名する方のことです。
  ※記載が完了した届書を持ってくる方は、届出人以外の方でも構いません。

届出地

 出生地、本籍地または届出人の所在地

受付場所と時間

受付場所

 市役所市民窓口センター及び川之江・土居・新宮の各窓口センター

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ※上記時間帯以外の場合は、市役所宿直または土居窓口センター宿直でのお預かりとなります。
   出生にともなう諸手続きは、後日、受付時間中にお願いいたします。

出生にともなう諸手続き

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