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安心ふれあいごみ収集のご案内
「安心ふれあいごみ収集」とは
ごみを自力でごみステーションまで持っていくことが困難な、ひとり暮らしのお年寄りや障がい者を対象(※要件があります)に、週1度、玄関先までごみの収集にうかがう事業です。
収集時にごみが出されていない場合などは、声かけをするなどして安否確認を行い確認できない場合はあらかじめ指定された緊急連絡先に電話でお知らせし、安否を確認してもらいます。
地域のコミュニティを大切にしながら、だれもが安心して暮らすことができるような環境づくりを目的としています。
対象となる世帯
収集を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
自宅から出たごみをごみステーションまで世帯員自ら持ち運ぶことが著しく困難で、かつ、ごみをごみステーションまで持ち運ぶことに関し近隣住民その他身近な人の協力を得ることが困難と認められるもので、次のいずれかに該当するものであるとする。
- 単身で生活する高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護状態区分が要介護2以上と認定された高齢者
- 単身で生活する障がい者
- その他、市長が認める者
収集するものについて
- 燃やすごみ、燃やさないごみ、びん・かん、ペットボトル、有害ごみ(電池)が対象です。それぞれ別の袋に分別して出してください。
- 粗大ごみは収集できません。
- 粗大ごみ有料個別収集(保存版ごみの出し方わけ方/9ページ参照)を利用されるか、一時的に親族や近隣住民等のご協力が得られる場合はクリーンセンターまでお持ちください。
収集までの手続き
申請
本人に代わって、代理の方が申請することもできます。
親族・介護支援専門員(ケアマネージャー)、訪問介護員(ホームヘルパー)・民生委員・アパート管理人等が代理申請できます。
申請書等について分からないことがあれば、生活環境課ごみ減量推進係までお問い合わせください。
申請の際にお持ちいただくもの
- 安心ふれあいごみ収集事業利用申請書(受付窓口備付)
- 介護保険被保険者証の写し(要介護状態区分が記載のものに限る)
- 身体障害者手帳の写し
- 療育手帳の写し
- 精神障害者保険福祉手帳の写し
訪問調査
申請後、職員がご自宅を訪問し、ごみ出しの状況についてお話をうかがいます。
また、ごみの出し方や置き場所などを相談します。
決定通知
後日、審査の上、安心ふれあいごみ収集利用の可否が通知されます。
安心ふれあいごみ収集事業利用申請書
安心ふれあいごみ収集事業利用申請書 [PDFファイル/724KB]
申請書の提出先
市役所生活環境課
(各福祉窓口でも取次ぎします)