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4月24日(水曜日)から熱中症特別警戒アラートが運用開始します

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記事ID:0041896 更新日:2024年5月9日更新
 気候変動適応法が令和5年5月に改正されて、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)が法に位置づけられ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が創設されました。

 これにより、令和6年4月24日(水曜日)から、「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始します。

熱中症特別警戒アラートについて

熱中症特別警戒アラートとは

広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような恐れがある場合に発表されるアラートであり、都道府県内すべての暑さ指数情報提供地点で暑さ指数が35以上になると予測される場合に発表されます。

なお、「熱中症警戒アラート」はいずれかの暑さ指数情報提供地点で暑さ指数の予測値が33以上になった場合に発表されます。

運用期間

令和6年4月24日(水曜日)〜令和6年10月23日(水曜日)

発表される状況

気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合

※過去に例のない広域的な危険な暑さを想定

発表基準

都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合

※暑さ指数(WBGT)とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、気温、湿度、日射、輻射、風の要素をもとに算出する指標です。当ページ下部「暑さ指数や熱中症警戒アラートの情報はこちら(環境省HP)」に、暑さ指数等の情報を取得できるサイトをご案内しています。

必要な対策等

・室内等のエアコン等により涼しい環境にて過ごす

・こまめな休憩や水分補給、塩分補給

・身近な場所での暑さ指数(WBGT)を確認した上で、涼しい環境以外では、原則運動は行わない等の対策の徹底

・熱中症にかかりやすい、高齢者、子ども、持病のある方などは、自ら積極的に対策を徹底し、周囲の方もこうした方に声掛けを徹底

・管理者がいる場所やイベント等について、暑さ指数(WBGT)等の実測の上、責任者が、管理者がいる場所やイベント等において、適切な熱中症対策が取れていることを確認し、適切な熱中症対策が取れない場合は中止、延期を検討

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