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森林環境譲与税について

15 陸の豊かさも守ろう
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記事ID:0009499 更新日:2023年11月1日更新

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税について

 令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

森林環境譲与税について

 令和元年度から私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準に、市町村や都道府県に対して譲与されています。

使途について

 四国中央市における森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/146KB]

令和3年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/149KB]

令和2年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/141KB]

令和元年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/137KB]

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