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下水道へ接続されている飲食店・食品加工業等の排水管理について

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記事ID:0001917 更新日:2015年2月5日更新

グリース阻集器の管理について

一般的に下水道というと、どのような水質の汚水でも流すことができるものと思われがちですが、実際はそうではありません。
下水道に流す汚水(特に工場排水や店舗・事業場排水)の種類によっては、そのまま流すと下水道管をつまらせたり、腐食されたり、処理場の処理機能を低下させる物質を多く含んでいるものがあります。
下水道を利用する場合には、これらの物質について法令で定める基準内の水質に処理をして流すことが必要です。

四国中央市下水道条例(除害施設の設置)

第10条
法(下水道法)第12条第1項の規定により、使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、または必要な措置をしなければならない。

  1. 温度(℃) 45度未満
  2. 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
  3. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
    イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
  4. 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

油つまりに注意!

飲食店・レストラン・学校給食・病院・ホテルなど厨房の排水に多く含まれる油脂分を阻集するため、各法律(昭和51年・建設省公示・第1597号排水トラップ・阻集器設置基準:改正昭和57年第1674号:他)により設置が義務付けられています。
生活・自然環境を守るためにも排水の浄化は不可欠といえます。厨房排水をいったんグリース阻集器に貯留し、ゴミと油脂分および沈殿物(スカム)を分離して、定められた基準以下の水質に処理してから放流することが義務付けられています。
グリース阻集器の清掃を行わないと、排水(廃油など)が排水設備(管)につまり、床への逆流浸水や悪臭、食中毒の原因となる害虫や病原菌が発生しやすくなり、営業に支障がでることもあります。また、下水道本管に油が付着しつまってしまうと、近隣の方が下水道を使えなくなり、迷惑をかけることなります。

グリース阻集器を適正に維持管理しましょう!

グリース阻集器は厨房等から出る油分を多く含んだ排水から油分を分離して取り除くための装置です。しかし、適正な維持管理をしなければ、不衛生になったり、下水道管をつまらせるなど悪影響を与えます。

  1. バスケットの清掃は毎日行ってください。
  2. 油分やゴミは週に1回程度(多い場合は毎日)除去してください
  3. 槽内の沈殿物は月に1回程度除去してください。
  4. グリース阻集器の清掃は2から3カ月に1回程度除去してください。

清掃作業は敬遠されがちですが、怠ると油脂分の表面硬化が全体に広がり、グリース阻集器の機能が果たされなくなります。
結果、業者への清掃依頼や排水管の詰まり除去および修復など多額の費用がかかってしまいますので、こまめに掃除をしましょう。