消防団員の任命資格基準を改正しました
更新日:2015年6月26日
大学生や専門学校生等、若い人材を確保し消防団の充実強化に繋げるため、平成27年4月1日より、消防団員の任命資格基準を改正し、これまでの市内居住者及び在勤者に加えて、新たに通学者を追加しました。
【四国中央市消防団条例第4条】
消防団員は、次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。
(1)本市に居住し、勤務し、又は通学する者
(2)18歳以上の者
(3)志操堅固、身体強健で、消防団員として適任と認められる者
入団を希望する方、興味がある方は安全・危機管理課までお問い合わせください。
四国中央市 安全・危機管理課 危機管理対策係
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:0896-28-6934
