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少子高齢化の進展に伴い労働人口の減少が進む中、若者をはじめとする従業員の職場への定着及び雇用の拡大を図ることが喫緊の課題となっています。
市内の中小企業者が従業員の労働環境の改善のために行う事業に対し、予算の範囲内で事業に要した経費の一部を補助します。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
具体的には下表のとおりです。
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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1 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
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2 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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3 サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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4 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
常用雇用者※1(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族※2を除く。)を1人以上雇用している者
四国中央市SDGs推進パートナー(パートナー、ゴールドパートナー、ファイナンシャルパートナー)に登録されている者
【担当課】四国中央市政策部政策推進課みらい創造室 【連絡先】Tel:0896-28-6005 Mail:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp 【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html |
市税等を滞納していない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
※1…雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。
※2…3親等以内の親族は下図のとおりです。
※過去に四国中央市労働環境改善事業費補助金の交付を受けたときは、交付を受けた日の属する年度の終了後1年間は対象となりません。
市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
令和5年度の補助対象事業は、令和6年3月15日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。
【補助対象経費】
専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン(中古品の購入及びリースを除く。)の購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
【補助対象外経費】
補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該助成等の額は、補助対象経費から控除してください。
【注意事項】
市との事前協議前に、事業に着手(着工)していないこと。
市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注は補助の対象とはなりません。
補助金の交付回数は、一の年度につき1事業者1回に限ります。
補助率 対象事業に係る対象経費の10分の1
限度額 100万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、原則切り捨てにより補助対象金額として計上してください。
【受付開始】令和5年5月15日から
1.事前確認届書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.工事図面の写し又は導入設備のパンプレットなど事業の概要が分かるもの
5.補助対象事業(経費)の内訳が確認できる見積書
6.着工前の写真(新設及び改修に係る箇所の撮影をお願いします。)
※事前協議は、補助金の交付決定を確約するものではありません。
事前協議では、申請者から提出のあった書類及び聞き取り等により、上記「◆対象者」、「◆対象事業」及び「◆対象経費」の要件を満たしているかの確認を行います。
また、必要に応じて現地調査を行います。
事前協議後は、事業計画に基づき事業を実施してください。市に事前確認届出書を提出し、協議を行った日以降に実施した事業及びその支出が補助対象事業となりますので、着工日及び支出年月日にはご注意ください。
なお、やむを得ない事情により、当初予定していた事業計画の内容に変更があったとき、又は予定していた補助金交付申請を行わなくなったときは、速やかに下記の書類を提出してください。
【事業内容に変更が生じる場合】
1.事前確認内容変更届
2.事業計画書(変更後)
3.収支予算書(変更後)
4.工事図面の写しなど工事の概要が分かるもの(変更後)
5.補助対象事業(経費)の内訳が確認できる見積書(変更後)
6.変更箇所が分かる写真(変更箇所の撮影をお願いします。)
【事業を中止又は事業完了後に補助金交付申請を行わない場合】
1.事前確認取下げ届
【申請期限】事業完了後30日以内又は令和6年3月15日のいずれか早い日
申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業報告書
3.収支決算書
4.補助対象事業に係る領収書等の写し(宛名は、申請者と同一のものに限ります。)
5.誓約書
6.本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類
申請者が法人の場合
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
・直近の「法人税確定申告書(別表一)」及び「法人事業概況報告書(両面)」の写し
※収受日付印が押されているなど税務署が受付けたと証明できるもの
申請者が個人事業主の場合(2点必要)
・住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード表面の写しを提出することができます。
・直近の「所得税確定申告書 第一表」及び「青色申告決算書(一、二面)」又は「収支内訳書」の写し
※収受日付印が押されているなど税務署が受付けたと証明できるもの
7. 市税等の納税証明書(未納がない証明書)
※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
8. 四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書の写し
9.事業完了後の写真(新設及び改修に係る箇所の撮影をお願いします。)
10.チェックリスト
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の訂正や追加提出をお願いする場合があります。
また、必要に応じて現地調査を行います。
補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)
事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「労働環境改善事業費補助金交付要領」をご確認ください。
1.事前確認届出書(事前確認届/様式第1号) [Wordファイル/24KB]
1.事前確認届出書(事前確認届/様式第1号) [PDFファイル/70KB]
1.事前確認届出書(事前確認届/様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/123KB]
1.事前確認内容変更届(事前確認届/様式第2号) [Wordファイル/23KB]
1.事前確認内容変更届(事前確認届/様式第2号) [PDFファイル/44KB]
1.事前確認取下げ届(事前確認届/様式第5号) [Wordファイル/23KB]
1.事前確認取下げ届(事前確認届/様式第5号) [PDFファイル/43KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/68KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/120KB]
5.誓約書(労働環境改善)【記入例】 [PDFファイル/156KB]
10.チェックリスト(労働環境改善) [Wordファイル/19KB]
10.チェックリスト(労働環境改善) [PDFファイル/90KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/24KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/64KB]
補助金交付請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/64KB]
申請書及び請求書の押印は省略できます。
消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242