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政府は、地球温暖化対策計画の策定を令和3年10月に閣議決定し、2050年カーボンニュートラル実現のための中期目標として、2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しました。愛媛県においても、2050年カーボンニュートラルを実現するための計画が策定され、実施している状況です。
現在、四国中央市における温室効果ガスの部門別排出量は、産業部門(製造業)で9割を占めております。事業者の努力により排出量は減少しておりますが、2050年カーボンニュートラル社会の実現の目標に向けては、市民、事業者、行政の各主体がさらに連携・協力して脱炭素化を推進していく必要があります。
このことを踏まえ、本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、電気自動車等を導入する市内の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。
具体的には下表のとおりです。
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又は、出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業 |
3億円以下 | 300人以下 |
申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱(令和4年四国中央市告示第28号)第6条第1項に規定する推進パートナーに登録(※)されている者
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】TEL 0896-28-6005 Mail seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
市税等を滞納していない者
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
他に市の同種の補助金の交付を受けていない者
次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 車検証に記載された登録年月(※1)と初度登録年月(※2)が同一年月のもの(※3)
(2) 車検証に記載された所有者及び使用者が交付対象者と同一であること。
(3) 車検証に記載された使用の本拠が市内であること。
(4) リース車両でないこと。
(5) 年度内に補助対象車両の支払いが全額完了していること。
※1.登録年月:現在の車検証に記載されている内容が登録された月のことです(現在の車検証が発行された日がある月)。
※2.初度登録年月:車を初めて運輸支局に登録申請して受理された年月のことです。軽自動車の場合は初度検査年月を初度登録年月として扱います。
※3.中古車は対象外となります。
補助対象車両の本体価格
※ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としません。
※ 補助金の交付申請時に経費の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
【補助率及び補助限度額】
プラグインハイブリッド 25万円
※1.国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額となります。
※2.補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【受付開始】令和5年5月15日(月曜日)から
申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
申請は1事業者1年度につき1回(1台分)に限ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金等交付申請書 様式第1号
2.事業計画書
3.収支予算書
4.補助対象車両の金額及び契約が確認できるもの(注文書等)
5. 本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
(1) 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 令和4年分「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※収受印受付印の押印があるなど、税務署が受け付けたことが証明できるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
6. 市税等の未納がない証明書
※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
7. 四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書(様式第3号)の写し
8. 誓約書
9. チェックリスト
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付決定通知書を郵送します。
なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
決定通知書を受け取ってから、年度内に納車がかなわなかった場合は、補助金の交付はできませんのであらかじめご了承ください。
また、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
(1)補助金等変更交付申請書 (様式第3号)
(2)収支予算書
(3)事業計画書
【事業を中止する場合(納車できなかった場合)】
(1)補助事業等中止承認申請書 (様式第4号)
納車後は、補助事業等実績報告書(様式第5号)に下記の書類を添付して提出してください。
【提出期限】令和6年3月15日
1. 事業実績調書
2. 収支決算書
3. 補助対象車両の車検証の写し
4. 補助対象車両の購入に係る領収書等(申請者名義に限る)の写し
5. 補助金申請書類(もしくはWebページ)の控えの写し、又は補助金交付決定通知書兼補助金の額確定通知書の写し
※一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金を申請したもしくは受領した場合
※5.の申請書類に関して、ディーラー等へ確認する場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。
なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業所から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「事業用電気自動車等事業費補助金交付要領」をご確認ください。
01_補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/159KB]
※後日掲載します。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
申請書及び請求書の押印は省略できます。
消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
【提出方法】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242