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政府は、地球温暖化対策計画の策定を令和3年10月に閣議決定し、2050年カーボンニュートラル実現のための中期目標として、2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しました。愛媛県においても、2050年カーボンニュートラルを実現するための計画が策定され、実施している状況です。
現在、四国中央市における温室効果ガスの部門別排出量は、産業部門(製造業)で9割を占めております。事業者の努力により排出量は減少しておりますが、2050年カーボンニュートラル社会の実現の目標に向けては、市民、事業者、行政の各主体がさらに連携・協力して脱炭素化を推進していく必要があります。
このことを踏まえ、本市では連携機関と連携して実施する脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術の開発に取り組む市内の中小企業に対し、経費の一部を補助することとします。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業 |
3億円以下 | 300人以下 |
申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱(令和4年四国中央市告示第28号)第6条第1項に規定する推進パートナーに登録(※)されている者
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】Tel 0896-28-6005 Mail seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【ホームページ】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
市税等を滞納していない者
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
愛媛大学社会連携推進機構紙産業イノベーションセンター又は愛媛県産業技術研修所紙産業技術センター(以下これらの機関を「研究機関」という。)と連携し、脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術を開発するもの。
下記のうち、補助事業年度の期間に発生した経費が対象となります。
(1) 研究機関に支払う経費のうち、委託料
(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費のうち、需用費(消耗品費)
(3) 機械装置、工具又は器具の購入又は借用に要する経費のうち、使用料及び賃借料
(4) 加工、検査、分析、調査等に要する経費のうち、委託料、役務費(手数料)
(5) 指導者の受入れに要する経費のうち、報償費
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合
・補助対象期間内に支払いが完了していない場合
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
【補助率】
2分の1以内
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【補助限度額】
100万円
1.事前協議
共同研究を行う研究機関と協議し、申請内容が本補助金の内容に合っているか、確認を行ってください。また研究機関の意見を貰ってください。
【受付期限】令和5年5月15日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)
申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
申請は1事業者1年度1回に限ります。(合計3年間)
【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。
(提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。)
1.補助金等交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書
3.収支予算書
4.補助対象経費の金額が確認できる書類(見積書等)の写し
5.本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
(1) 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 令和4年分「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※収受印受付印の押印があるなど、税務署が受け付けたことを証明できるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
6.市税等の未納がないことを確認できる書類
(1) 市税等の未納がない証明
※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、法人印または代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
7.四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書(様式第3号)の写し
8.誓約書
9.チェックリスト
※その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類の審査により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送します。
なお、提出いただいた申請書類の内容によっては、ヒアリングさせていただいたり、修正や追加提出をお願いする場合があります。
交付決定後、事前協議で行った計画に基づき事業を実施してください。
なお、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
1.補助金等変更交付申請書(様式第3号)
2.収支予算書
3.事業計画書
【事業を中止する場合】
1.補助事業等中止承認申請書(様式第4号)
事業が完了したら、下記の手続きをお願いします。
【提出期限】事業完了後30日以内又は令和6年3月15日のいずれか早い日
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。(チェックリストで確認してください。)
1.実績報告書(様式第5号)
2.事業実績調書
3.収支決算書
4.補助対象経費の支払いを確認することができる書類の写し
5.開発の過程、成果品等が確認できる写真
6.契約書の写し
※上記書類のほか必要に応じて提出を求める場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業所から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「産学連携 脱炭素製品等開発事業費補助金交付要領」をご確認ください。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
【注意事項】
申請書及び請求書の押印は省略できます。
消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
【提出方法】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242