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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、セーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠で愛媛県信用保証協会から融資額の80%について保証を受けることができます。
本制度を利用して融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認のうえ取扱金融機関を通じて四国中央市へ申請してください。
セーフティネット保証制度(5号)(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
※セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、保証限度額は同枠となります。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
セーフティネット保証5号の対象業種については、セーフティネット保証制度関連(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>にてご確認ください。
指定期間:令和5年7月1日~令和5年9月30日
なお、分類がわかりにくい場合は下の大分類別内容例示をご確認ください。
【参考】日本標準産業分類(平成25年10月改定)<外部リンク>
【参考】日本標準産業分類(大分類別内容例示)[PDFファイル/877KB]
事業すべてが指定業種に属する場合 | |
主たる業種が指定業種である場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
※5号(イ)-4、5、6は直近1か月の実績売上+その後2か月の見込売上を前年同期と比較するもの
※「認定申請書」は2部提出してください。
※「確認書兼申請委任状」につきまして、取扱い金融機関の確認印が必要です。
上記に添付する書類
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、下記創業者用の様式をご利用ください。
【チェックシート】セーフティネット保証申込提出書類 [PDFファイル/119KB]
セーフティネット保証を申し込む場合に、提出書類の確認にご利用ご提出ください。
4号、5号共通です。
事業すべてが指定業種に属する場合 | |
主たる業種が指定業種である場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
※5号(イ)-1、2、3は直近3か月の実績を前年同期と比較するもの
※添付書類は、認定基準緩和分と同様です。
事業すべてが指定業種に属する場合 | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 | ||
主たる業種が指定業種である場合 | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 |
※添付書類は、認定基準緩和分と同様です。
【専業】 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】 1つ以上指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合 |
・認定申請書に記載する原油等の購入金額が確認できる書類
・認定申請書に記載する売上高・原材料費、製品原価が確認できる書類