国民健康保険に加入の被用者(雇用されて働き、給与収入を得ている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない場合に、傷病手当金が支給されます。
なお、発熱などの自覚症状があり、感染が疑われることにより、仕事を休み、会社から給与を受けられない場合(結果的に陰性だった場合)についても、傷病手当金の支給対象となります。
支給要件
次の条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 四国中央市国民健康保険の被保険者で、被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは感染の疑いがあり、その療養のために勤務できず、その期間が4日を超えた方(なお、療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。)
- 勤務ができない期間に対する給与の支払いを受けられないか、一部を受けることができない方
支給期間
勤務ができなくなった日から起算して4日目から勤務ができない期間のうち、勤務する予定だった日
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給日数
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日まで
ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019
<外部リンク>
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