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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0001961 更新日:2023年3月13日更新

国民健康保険に加入の被用者(雇用されて働き、給与収入を得ている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない場合に、傷病手当金が支給されます。
なお、発熱などの自覚症状があり、感染が疑われることにより、仕事を休み、会社から給与を受けられない場合(結果的に陰性だった場合)についても、傷病手当金の支給対象となります。

支給要件

次の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  • 四国中央市国民健康保険の被保険者で、被用者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは感染の疑いがあり、その療養のために勤務できず、その期間が4日を超えた方(なお、療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。)
  • 勤務ができない期間に対する給与の支払いを受けられないか、一部を受けることができない方

支給期間

勤務ができなくなった日から起算して4日目から勤務ができない期間のうち、勤務する予定だった日

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給日数
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

申請方法

以下の書類を国保医療課までご提出ください。

本人確認書類はコピー、それ以外は原本が必要です。

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