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国民健康保険に加入の被用者(雇用されて働き、給与収入を得ている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない場合に、傷病手当金が支給されます。
なお、発熱などの自覚症状があり、感染が疑われることにより、仕事を休み、会社から給与を受けられない場合(結果的に陰性だった場合)についても、傷病手当金の支給対象となります。
次の条件をすべて満たしたときに支給されます。
勤務ができなくなった日から起算して4日目から勤務ができない期間のうち、勤務する予定だった日
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給日数
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
以下の書類を国保医療課までご提出ください。
申請書は以下の記入例をご参考ください。郵送で申請される場合は、国保医療課へ書類を送付してください。
本人確認書類はコピー、それ以外は原本が必要です。