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【新型コロナウイルス感染症関連】個人への支援

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記事ID:0023251 更新日:2021年11月26日更新

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に支障をきたしている方、税金などの納付にお困りの方などに向けて、様々な支援を実施しています。
 各制度の詳細は、リンク先をご確認いただくか、詳しくは、お問い合わせください。

  対象 支援措置 内容など 問い合わせ

融資・
貸付

離職により生活資金にお悩みの方 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離職者緊急生活資金(外部サイト)<外部リンク>

離職者1人当たり100万円
融資期間:5年以内(6か月以内の据え置き可)

県労政雇用課
089-912-2500

休業や失業で生活資金にお悩みの方 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。緊急小口資金(外部サイト)<外部リンク>

10万円以内(学校休校などの特例の場合は20万円)
据置期間:1年
償還期限:2年以内※無利子

社会福祉協議会
28-6101
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター0120-46-1999

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総合支援資金(生活支援費 )(外部サイト)<外部リンク>

月15万円以内(単身) 月20万円以内(複数)
貸付期間:原則3か月以内
据置期間:1年 
償還期限:10年以内 ※無利子 

猶予・
相談

市税の納付が難しい方 徴収の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急減している影響を受けて、固定資産税や市県民税などの市税の納付を無担保かつ延滞金なしで最大1年間猶予できる特例制度が設けられました。法令上の要件を満たす方は、市に申請いただくことで徴収の猶予を受けることができます。

税務課収納係
28-6011

国民年金保険料の納付が難しい方

国民年金保険料の免除・納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。

新居浜年金事務所
0897-35-1300
市民窓口センター(年金担当)
28-6018

介護保険料の納付が難しい方 介護保険料の減免・納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少したなど、一時的に介護保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減免や納付の猶予が適用される場合があります

高齢介護課保険料係
28-6025

国民健康保険料の納付が難しい方

国民健康保険料の減免・納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少したなど、一時的に国民健康保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減免や納付の猶予が適用される場合があります

国保医療課
国民健康保険係
28-6020
収納係
28-6019

後期高齢者医療保険料の納付が難しい方

後期高齢者医療保険料の減免・納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少したなど、一時的に後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減免や納付の猶予が適用される場合があります

国保医療課
後期高齢者医療保険係
28-6020
収納係
28-6019

市営住宅の家賃の支払いが難しい方 市営住宅家賃の減免・納付猶予

市営住宅の入居者で、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が著しく減少した方を対象に、家賃を減免できる場合があります。

建築住宅課
28-6184

水道料金などの支払いが難しい方 上水道料金・下水道使用料の支払いの相談

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したなどの事情により、水道料金・下水道使用料・工業用水道料金のお支払いが困難な方はご相談ください。

水道総務課
28-6452

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