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【事業者向け】保健所業務の見直しに伴う濃厚接触者の特定について

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記事ID:0026023 更新日:2022年7月1日更新

・県内すべての保健所管内において、濃厚接触者の調査・特定は、「同居の家族等」に限定し、陽性者が「事業所の従業員等」の場合は、勤務先において濃厚接触者を調査し、特定していただくことになります(これまでの松山市、西条及び今治保健所の取扱いと同様)。
・濃厚接触者の待機期間について、社会機能維持者であるか否かに関わらず、4、5日目の自主検査で陰性を確認した場合は5日目に解除可能とするなどの見直しを行います。

・詳細は、愛媛県ホームページにてご確認ください。

https://www.pref.ehime.jp/h25500/hokenjo_jutenka.html<外部リンク>

 

※なお、令和4年4月1日から開設しておりました愛媛県の事業者向けコールセンターは、6月30日をもって終了となっております。7月1日以降は、四国中央保健所にて対応いたします。

電話:0896-23-3360(代表)

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