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水道料金の減額申請期間を令和2年12月25日(金曜日)から2か月延長し、令和3年2月26日(金曜日)(当日消印有効)とします。
まだ、申請がお済みでない方は、お早めに申請手続きをお願い致します。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した市内中小企業の経済的な負担を軽減し、経済活動を支援するため、市内の事業所・店舗等で使用している水道料金について、4月請求分から6月請求分までの3か月分を減額します。
四国中央市中小企業経営継続支援金の交付決定を受けた事業者(個人事業者も含む)
水道料金(基本料金+超過料金)の50%
令和2年4月請求分から令和2年6月請求分(3か月分)
減額相当額を指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、未納の場合は、正規水道料金から減額相当額を差引いた金額の納入も可能とします。
詳しくは、料金係へお問い合わせください。
令和2年7月10日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)
「新型コロナウイルス感染症に伴う水道料金の減額申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、水道局料金係窓口または郵送で申請してください。
今回の水道料金の減額については、課税の対象になります。