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子育て世帯への臨時特別給付金
記事ID:0001707
更新日:2020年9月7日更新
子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過による特例給付となっている世帯を除く)を受給する世帯に対する、臨時特別の給付金(一時金)です。
支給対象者
- 令和2年4月分の児童手当を受給している方
- 令和2年3月分の児童手当受給者で、児童の年齢到達または死亡により児童手当の資格が消滅した方
※ただし特例給付(所得制限超過により児童1人当たり月額5,000円を支給)の方は対象になりません。
対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童
※令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童及び令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童で、3月まで中学生だった児童(新高校1年生)を含みます。
支給金額
対象児童1人につき1万円(1回限り)
申請方法及び支給方法
四国中央市から児童手当の支給を受けている(受けていた)方
- 申請の必要はありません。
対象者には5月18日より順次お知らせ通知を送付しますので、支給を希望されない場合は「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。(届出期限:5月31日必着) - 児童手当の振込口座に支給します。
ただし、児童手当の支給にあたって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、振込口座の変更手続き等をお願いします。なお、給付金のみ別の口座に振り込むことはできません。また、振込口座は受給者本人の名義のものに限ります。
振込口座の変更にあたっては、現在、四国中央市で児童手当を受給している方は「児童手当振込口座変更届」を、他市に転出等しており、四国中央市で児童手当を受給していない方は「子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。
公務員で四国中央市にお住まいの方
- 申請が必要です。
所属庁(勤務先)から申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた上で、四国中央市に申請してください。 - 四国中央市の申請期間は6月1日から9月30日です。
注意事項
不備書類等により児童手当の認定が保留中の方は、不備書類等が提出され、認定(令和2年4月分の児童手当が遡って支給)されるまで支給できませんので、早めの手続きをお願いします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な電話やメール、訪問があった場合には、四国中央市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。
配偶者からの暴力で子どもとともに避難している方へ
DV被害により子どもとともに四国中央市に避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合は、四国中央市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。