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特定不妊治療費助成事業
お知らせ
令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。
保険適用への円滑な移行に向け、年度をまたぐ1回の治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が完了するもの)については、経過措置として治療費の一部を助成しております。治療終了後、下記期限までに県へ申請をお願いします。
申請期限:令和5年3月31日(金曜日)
申請に必要な書類が揃わない等の理由により、上記期限までに申請が困難な場合は、令和5年3月24日(金曜日)までに、申請者本人から、居住地を管轄する保健所及び保健センターへ必ず連絡してください。
詳しくはこちらををご覧ください。
愛媛県特定不妊治療費助成事業ホームページ<外部リンク>
対象者:(1)~(3)すべてを満たす方
特定不妊治療費については、愛媛県と四国中央市において助成を行っています。まずは愛媛県で助成申請し、その後四国中央市の申請を行ってください。
(1)愛媛県の特定不妊治療助成対象者と認められた方
(2)四国中央市に住所を1年以上有する方
(3)市税などを滞納していない方
対象となる治療等
- 県が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(体外受精・顕微受精)
- 男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)
助成額
治療に要した費用から、愛媛県の助成金を差し引いた残りの金額を助成します。四国中央市の助成は、愛媛県の決定通知ごとに申請することができます。
- 体外受精、顕微授精 上限5万円
- 男性不妊治療 上限5万円
申請受付期間
治療が完了した日の属する年度内
※ただし令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に治療が完了した方については、県の通知を受けた日の属する年度内
申請方法
愛媛県で助成申請後に、四国中央市保健センターへ申請
申請に必要なもの
- 県の特定不妊治療費助成事業承認決定通知書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(県への申請時に提出するものの写し)
- 夫婦それぞれの印鑑(スタンプ不可)
- 夫婦いずれかの通帳等(銀行名・支店名・口座番号のわかるもの)
- 医療機関の領収書(原本:県の特定不妊治療費助成申請済の印が押されているもの)
- 特定不妊治療費助成金交付申請書
- 特定不妊治療費助成金請求書
- 市税納税照会同意書
- 国民健康保険料収納照会同意書(国保の方のみ)
- 市営住宅使用料収納照会同意書(市営住宅入居者のみ)
申請に必要なもののうち、6~10の書類については下記よりダウンロードすることができます
- 6、特定不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/132KB]
- (記入例)6、特定不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/525KB]
- 7、特定不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/235KB]
- (記入例)7、特定不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/305KB]
- 8、市税納税照会同意書 [PDFファイル/74KB]
- 9、国民健康保険料収納照会同意書 [PDFファイル/77KB]
- 10、市営住宅使用料収納照会同意書 [PDFファイル/76KB]
上記ファイルはPDF形式です。ダウンロードできない場合は窓口にもご準備しています。
6および7の書類については、記入例をよく見てご記入ください。
助成の決定
申請後、審査により助成の可否が書面で通知されます。
最寄の指定医療機関
愛媛労災病院
住所:新居浜市南小松原町13-27
電話:0897-33-6191
こにしクリニック
住所:新居浜市庄内町1-13-35
電話:0897-33-1135
※指定医療機関は知事が指定した医療機関で、県外の医療機関でもその県の知事等が指定していれば助成の対象となります。
愛媛県の申請に関するお問い合わせ
四国中央保健所
住所:〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-53
電話:0896‐23‐3360
愛媛県不育症検査費用助成事業について
令和3年4月1日以降に実施した不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部を助成します。