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ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少を支援するため、収入の少ないひとり親世帯に対して支給する臨時特別給付金です。
🏁 生活実態が依然として厳しい状況にあることから、本給付金の基本給付を受けた方に対して、基本給付の再支給が行われることとなりました。
支給対象者
児童扶養手当の支給要件に該当する方で、以下のいずれかに該当する方
1. 基本給付(児童扶養手当受給世帯等への給付)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額未満である場合に限る)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込が児童扶養手当の対象となる水準となっている方
※児童扶養手当の認定を受けていない方であっても、(2)(3)の支給要件に該当すれば、支給の対象となります。
🏁 基本給付の支給を受けた方は、基本給付の再支給を受けることができます。
2. 追加給付(収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付)
基本給付(1)(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
※ただし生活保護を受給している方は、追加給付の支給対象とはなりません。
支給金額
- 基本給付(児童扶養手当受給世帯等への給付)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 ※基本給付の再支給も同額 - 追加給付(収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付)
1世帯5万円
申請手続き等
- 基本給付(児童扶養手当受給世帯等への給付)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
↠申請の必要はありません
対象者には事前にお知らせ通知を送付しますので、支給を希望されない場合は受給拒否の届出書を提出してください。
(2)公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方
↠申請が必要です
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込が児童扶養手当の対象となる水準となっている方
↠申請が必要です
※基本給付の再支給については、基本給付の支給決定を受けた時期によって申請の要否が異なります。 - 追加給付(収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付)
基本給付(1)(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
↠申請が必要です
(1)の対象者 | (2)の対象者 | (3)の対象者 | ||
---|---|---|---|---|
基本給付 | 支給額 | 1世帯5万円 ※第2子以降1人につき3万円加算 | ||
申請 | 不要(該当者には通知を送付) | 必要(※) | ||
支給時期 | 8月28日 | 支給決定後速やかに | ||
追加給付 | 支給額 | 収入が減少した場合5万円 | ||
申請 | 必要(※) | 必要(※) | ||
支給時期 | 支給決定後速やかに |
※ 児童扶養手当の受給資格者(全額支給停止をしている方を含む)は、8月の現況届の際に申請書を交付します。
児童扶養手当の認定を受けていない方で(2)(3)に該当する場合は、給付金の支給対象となりますので、こども課または福祉窓口までお問い合わせください。
令和2年12月11日までに基本給の支給決定を受けている方 | 令和2年12月11日以降に基本給付の申請をされる方 | ||
---|---|---|---|
基本給付の再支給 | 支 給 額 |
1世帯5万円 ※第2子以降1人につき3万円加算 |
|
申 請 |
不 要 |
必 要 |
|
支給時期 | 12月28日 | 支給決定後速やかに |
申請期間
令和2年8月20日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
(注)申請には本人確認書類、通帳、給与明細書・年金振込通知書等の収入額が確認できる書類、児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。必要書類は対象者によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な電話やメール、訪問があった場合には、四国中央市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。
〇支給要件確認フローチャート(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000641123.pdf<外部リンク>