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「子育て応援商品券」取扱店の皆様へ
記事ID:0008899
更新日:2020年11月17日更新
事業の内容
商品券の換金手続きについて
取扱店は、各月末で集計して翌月の20日までに「商品券換金請求書」に必要事項をご記入のうえ、使用された商品券(裏面に引換日及び取扱店名を記入)を添えて、こども課まで換金請求してください。
こども課は、審査の上、請求日から1ヵ月以内に指定口座に振り込みます。
取扱店遵守事項
取扱店は下記事項を遵守してください
共通事項
(1)お釣りは支払わないこと
(2)商品券の転売、交換、譲渡、売買及び再利用は行わないこと
(3)商品券の受け取りを拒まないこと。ただし、商品券の破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りでない
(4)使用期限の過ぎた商品券は受け取らないこと
(5)登録店舗の変更・追加・廃止等がある場合、速やかにこども課に届け出ること
(6)次に掲げるものは商品券の対象となりません。
・国税、地方税、使用料等の租税公課に係る支払
・商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入に係る支払
・たばこの購入に係る支払
・土地、家屋の購入や、家賃、地代、駐車場代等の不動産に関わる支払
・会費、商品及びサービスの引換券等、代金を前払いするものの支払
配達、持ち帰りで許可を受けた事業所
配達、持ち帰り商品以外の商品には使用しないこと