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新型コロナウイルス感染症の影響等により納付が困難な方に対する猶予制度
徴収の猶予について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度(猶予期間は原則として1年以内に限る。)がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する市税に置ける猶予制度 [PDFファイル/293KB]
申請による換価の猶予について
上記のほか、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
※詳細については、「納税に関するお知らせ」(内部リンク)内、「市税の猶予制度について」をご覧ください。
申請先
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 税務課(郵送可)
申請書等
新型コロナウイルスの影響等による徴収猶予の特例制度について
徴収猶予の「特例制度」のご案内
令和2年4月に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急減している現状を受けて、国の緊急経済対策の税制上の措置として、固定資産税や市県民税などの市税の納付を無担保かつ延滞金なしで最大1年間猶予できる特例制度が設けられました。
法令上の要件を満たす方は、市に申請いただくことで徴収の猶予を受けることができる制度で、猶予の対象となる市税は令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税です。
徴収猶予の「特例制度」について [PDFファイル/794KB]
徴収猶予の特例を受けられた方へ
現在、徴収猶予の特例(※)を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予(上記)を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
納付が困難な方は、税務課までお早めにご相談ください。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ 猶予の期限にご注意ください [PDFファイル/264KB]
これから徴収猶予の特例を申請される方へ
本制度は、令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税が対象で、申請期限は納期限までとなっており、申請期限は経過しています。
ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない理由(新型コロナウイルス感染症にり患され、申請手続きができなかった場合など)があると認められる場合には、納期限後も申請することが可能です。
これから申請される方は、税務課にお問い合わせください。
対象者 | 以下の1と2の両方を満たす方 1.新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)で、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少している方 2.対象となる市税を一時に納付することが困難な方 ※個人・法人を問わず、要件を満たす納税義務者と特別徴収義務者が対象です。 |
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対象となる市税 | 令和2年2月1日(土曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税 (市県民税、法人市民税、固定資産税など) |
申請 期限 |
対象となる市税の納期限 |
申請 書類 |
・申請書 ・収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等) ※申請書は以下よりダウンロードできます。記載方法は記載例及び記載の手引きをご覧ください。 ※状況に応じて他の書類が必要な場合がありますので、事前に税務課にお問い合わせください。 |
申請先 | 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 四国中央市役所 税務課(郵送可) |
その他 |
猶予申請の審査結果は、後日文書でお知らせします。 |
申請書等
徴収猶予の特例申請書(様式) [Excelファイル/84KB]
徴収猶予の特例申請書(様式) [PDFファイル/956KB]
徴収猶予の特例申請書(記載例) [PDFファイル/980KB]
徴収猶予の特例申請書(記載の手引き) [PDFファイル/1.01MB]
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における地方税法等の一部を改正する法律が公布されました。地方税においても、必要な税制上の措置を講ずることとされましたのでお知らせします。
地方税等の一部を改正する法律の概要(総務省 令和2年4月))[PDFファイル/169KB]
※詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 債権管理対策室収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp