本文
住宅の省エネ改修を行った方へ(固定資産税減額のお知らせ)
住宅の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます
対象住宅
次のすべてに該当する住宅
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅(区分所有住宅を含む)
- 賃貸でない住宅
- 改修後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用の住宅(併用住宅の場合)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
工事内容
次のすべてに該当する工事
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに工事を完了するもの
- 省エネ改修工事費用が50万円以上(税込)であること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)
- 次の改修工事(1は必須)により、各部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
※改修工事の内容は、国土交通省告示第515号(平成20年4月30日)を参照にしてください。
減額内容
翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1を減額(120平方メートル分までを限度)。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった
場合は、翌年度分の1回に限り 固定資産税の3分の2を減額(120平方メートル分までを限度)。
手続き
改修工事完了後3ケ月以内に、下記記載の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
- 熱損失防止改修住宅減額申告書
- 減額申告書納税義務者の住民票(市内在住の方は省略可)
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事が行われたことが確認できる書類
(代金の領収書、工事内訳書、改修工事前後の写真等) - 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 補助金を受けた場合、そのことを確認できる書類
注意事項
新築住宅減額、耐震改修減額、その他の減額措置を受けている場合は、併用して省エネ改修の減額措置は受けられません。
ただし、バリアフリー改修の減額措置に限り併用することができます(合わせて3分の2を減額)。
申請書
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp