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住宅の耐震改修を行った方へ(固定資産税減額のお知らせ)
住宅の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます
対象住宅
次の要件に該当する住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
工事内容
次のすべてに該当する工事
- 平成18年1月1日から令和4年3月31日までに工事を完了するもの
- 改修工事に要する費用が50万円以上(税込)であること
- 建築基準法等に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
※改修工事の内容は、国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)を参照してください。
減額内容
翌年度分のみ、固定資産税を2分の1に減額(120平方メートル分までを限度)。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度の1回に限り
固定資産税の3分の2を減額(120平方メートル分までを限度)
手続き
改修工事完了後3ケ月以内に、下記記載の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
- 耐震改修住宅減額申告書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 耐震改修工事後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合のみ)
- 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類
(工事代金領収書、工事請負契約書の写し等) - 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
申請書
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp