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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急減している現状を受けて、国の緊急経済対策の税制上の措置として、固定資産税や市県民税などの市税の納付を無担保かつ延滞金なしで最大1年間猶予できる特例制度が設けられました。
法令上の要件を満たす方は、市に申請いただくことで徴収の猶予を受けることができますので、税務課にご相談ください。
※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布・施行され、猶予の対象となる市税が令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税に変更されました。
徴収猶予の「特例制度」について [PDFファイル/794KB]
対象者 | 以下の1と2の両方を満たす方 1.新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)で、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少している方 2.対象となる市税を一時に納付することが困難な方 ※個人・法人を問わず、要件を満たす納税義務者と特別徴収義務者が対象です。 |
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対象となる市税 | 令和2年2月1日(土曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税 (市県民税、法人市民税、固定資産税など) |
申請 期限 |
令和2年6月30日、または、対象となる市税の納期限のいずれか遅い日 ※既に納期限が過ぎた未納の市税であっても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡って猶予を受けられる可能性があります(ただし、令和2年2月1日以降に納期限が到来する市税に限られます)。 |
申請 書類 |
・申請書 ・収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等) ※申請書は以下よりダウンロードできます。記載方法は記載例及び記載の手引きをご覧ください。 ※状況に応じて他の書類が必要な場合がありますので、事前に税務課にお問い合わせください。 |
申請先 | 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 四国中央市役所 税務課(郵送可) |
その他 | 猶予申請の審査結果は、後日文書でお知らせします。 この猶予制度は、あくまでも納税の猶予であり市税の減額や免除ではありませんのでご注意ください。 |
申請書等
- 徴収猶予の特例申請書(様式)[Excelファイル/84KB]
- 徴収猶予の特例申請書(様式)[PDFファイル/956KB]
- 徴収猶予の特例申請書(記載例)[PDFファイル/980KB]
- 徴収猶予の特例申請書(記載の手引き)[PDFファイル/1.1MB]
徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度について
新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方について、徴収猶予の「特例制度」の要件には該当しないものの(例えば、納税が困難な市税の納期限が令和2年1月31日以前である場合など)、以下の猶予制度を利用できる場合があります。
各制度の詳細は、税務課にお問い合わせください。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが難しい場合は申請いただき、原則1年以内の期間で徴収の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
申請による換価の猶予
市税を一時に納付することで、事業の継続や生活の維持が難しくなるなど一定の要件に該当するときは申請いただき、原則1年以内の期間で、滞納処分の財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
※詳細については、「税金の納付等について」(内部リンク)内、「市税の猶予制度について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における地方税法等の一部を改正する法律が公布されました。地方税においても、必要な税制上の措置を講ずることとされましたのでお知らせします。
地方税等の一部を改正する法律の概要(総務省 令和2年4月))[PDFファイル/169KB]
※詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 債権管理対策室収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp