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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務
自衛官等募集事務は、自衛隊法及び自衛隊法施行令により、市が募集に関する事務の一部を行うこととされています。これは国の事務を市が代わりに行うよう、地方自治法及び地方自治法施行令で定められている法定受託事務であるためです。
自衛隊は、被災地支援などの公共性の高い、重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては、本市も法定受託事務として協力しています。
募集事務として、募集情報の広報誌への掲載や、募集対象者の情報提供等を、以前から実施しています。
自衛隊は、被災地支援などの公共性の高い、重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては、本市も法定受託事務として協力しています。
募集事務として、募集情報の広報誌への掲載や、募集対象者の情報提供等を、以前から実施しています。
対象者情報の提供について
自衛隊が募集案内の送付をするため、自衛隊愛媛地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供しています。提供する情報は、自衛隊からの自衛官等募集案内の送付にのみ使用され、個人情報の適正な管理について条件を付して提供しています。
令和3年1月から12月までの提供状況
・当該年度に18歳になる住民(日本国籍を有する人)の氏名、住所、生年月日、性別
・当該年度に19歳22歳になる住民(日本国籍を有する人)氏名、住所
・当該年度に19歳22歳になる住民(日本国籍を有する人)氏名、住所
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
※自衛隊法第97条1項
「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。
※自衛隊法施行令第120条
「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
(2)四国中央市個人情報保護条例との関係
四国中央市個人情報保護条例では、個人情報の外部提供を制限していますが、同条第8条第1項第2号では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しており、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しているものであり、条例に基づく適正な情報提供です。
※自衛隊法第97条1項
「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。
※自衛隊法施行令第120条
「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
(2)四国中央市個人情報保護条例との関係
四国中央市個人情報保護条例では、個人情報の外部提供を制限していますが、同条第8条第1項第2号では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しており、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しているものであり、条例に基づく適正な情報提供です。