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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

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記事ID:0024211 更新日:2024年3月1日更新

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務

 自衛官等募集事務は、自衛隊法及び自衛隊法施行令により、市が募集に関する事務の一部を行うこととされています。これは国の事務を市が代わりに行うよう、地方自治法及び地方自治法施行令で定められている法定受託事務であるためです。
 自衛隊は、被災地支援などの公共性の高い、重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては、本市も法定受託事務として協力しています。
 募集事務として、募集情報の広報誌への掲載や募集対象者の情報提供等を以前から実施しています。

対象者情報の提供について

 自衛隊が募集案内の送付をするため、自衛隊愛媛地方協力本部からの依頼に基づき、当該年度に18歳になる日本国籍を有する住民の方の氏名、住所、生年月日、性別を提供しています。提供する情報は、自衛隊からの自衛官等募集案内の送付にのみ使用され、個人情報の適正な管理について条件を付して提供しています。

情報提供の法的根拠等

・自衛隊法第97条第1項
「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び 自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されています。
・自衛隊法施行令第120条
「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 自衛隊への情報提供を望まない方は、申出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

(1)令和6年度対象者
  四国中央市に住民登録されている方のうち、令和6年度中に18歳になる方
  (生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの日本国籍を有する方)
(2)除外申出方法
  情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を市民窓口センターまたは郵送
 により提出してください。
(3)除外申出できる方と必要な書類
  ア 対象者本人
   1.自衛隊への情報提供からの除外申出書
   2.対象者本人の本人確認書類 ※1
  イ 法定代理人
   1.自衛隊への情報提供からの除外申出書
   2.対象者本人の本人確認書類 ※1
   3.法定代理人の本人確認書類 ※1、※2
  ウ 任意の代理人
   1.自衛隊への情報提供からの除外申出書
   2.対象者本人の本人確認書類 ※1
   3.任意の代理人の本人確認書類 ※1
   4.対象者本人からの委任状

※1 提示する本人確認書類
  個人番号カード、運転免許証、旅券等
  *郵送の場合は本人確認書類の写しを添付してください。
  *個人番号カード(マイナンバーカード)は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
※2 法定代理人が対象者本人と同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が判る書類(戸籍謄本等)も必要
  になります。

(4)受付期間
  令和6年3月1日(金曜日)から4月30日(火曜日)の8時30分から17時15分まで
  *市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)は除きます。
  *郵送の場合は4月30日(火曜日)必着。

(5)提出先及び問合せ先
  郵便番号799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
  四国中央市役所 市民窓口センター(市庁舎1階)
  電話 0896-28-6013