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高額療養費「申請手続の一部簡素化」のご案内
高額療養費の「申請手続の一部簡素化」
令和3年9月診療分から、高額療養費の申請時に、領収書の提示が不要(省略可)となります。
ただし、次の方は従来どおり領収書の提示が必要になりますので、ご注意ください。
・令和3年8月診療分までの申請
・保険料に滞納のある世帯の申請
申請手続の流れ
これまでどおり、支給勧奨(お知らせ)ハガキを郵送しますので、記載事項をよくご確認のうえ、国保医療課・各窓口センターにて申請してください。
領収書の提示が不要の申請については、申請書の宣誓欄に一部負担金を支払ったことを署名していただきます。
注意事項
〇郵送するお知らせハガキは必ずご持参ください。
〇令和3年8月診療分までは領収書の提示が必要です。
〇第三者行為(交通事故等)または、業務上の事故による傷病により診療を受けた場合はご連絡ください。
関連ページ
医療費が高額になったとき(高額療養費)【リンク先:四国中央市公式ホームページ】
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係 電話:0896-28-6020