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令和4年度国民健康保険料率の改定について
令和4年度国民健康保険料率の改定について
増大の影響を受けやすいといえます。また、人口減少や団塊の世代の後期高齢者医療への移行等で、国保
加入者数は年々減少する一方、一人当たりの医療費は年々増加しております。
本市の国保財政は平成30年度に保険料率を引き下げて以降、赤字が続き非常に厳しい状況です。
このまま赤字が続いて将来、急激な保険料率の引き上げとなる事態を回避するため、今年度次のとおり
医療給付費分の料率改定を行うこととしました。
被保険者のみなさまには、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇令和4年度国民健康保険料率の改定内容
医療給付費分について、料率を引き上げました。
後期高齢者支援金分および介護納付金分については据え置きとしております。
区 分 |
令和3年度 |
令和4年度 |
差 |
所得割率(前年所得に応じて計算) |
7.00% |
7.30% |
+0.30% |
資産割率(固定資産税額に応じて計算) |
23.32% |
23.32% |
変更なし |
均等割額(加入者数に応じて計算) |
26,680円 |
27,180円 |
+500円 |
平等割額(世帯ごとに計算) |
18,680円 |
19,680円 |
+1,000円 |
今回の改定により、令和4年度の保険料のモデルケースは以下のようになります。
モデルケース |
令和3年度 |
令和4年度 |
差 |
|
4人世帯 夫婦40歳、小学生2人 給与所得200万円 2割軽減世帯 |
375,300円 |
383,700円 |
+8,400円 |
|
2人世帯 夫婦70歳 年金所得100万円 5割軽減世帯 |
139,000円 |
143,000円 |
+4,000円 |
|
2人世帯 夫婦70歳 年金所得200万円 軽減なし世帯 |
278,000円 |
286,000円 |
+8,000円 |
※すべて固定資産税0円の場合
〇賦課限度額の改定
国の基準の変更により、医療給付費分および後期高齢者支援金分の賦課限度額を引き上げました。
区 分 |
令和3年度 |
令和4年度 |
差 |
医療給付費分 |
630,000円 |
650,000円 |
+20,000円 |
後期高齢者支援金分 |
190,000円 |
200,000円 |
+10,000円 |
介護納付金分 |
170,000円 |
170,000円 |
変更なし |
保険料の減免について
火事や自然災害などの災害に遭われた場合、また、廃業、失業、退職(自己都合又は定年を除く)等により当該年中の所得見込み額が減少し保険料の納付が困難な場合は、保険料の一部減額又は免除が受けられる場合があります。
尚、減免については申請が必要です。申請後、申請者からの聴き取り、調査を行い決定します。
納付は便利で安心確実な口座振替で
通帳・届出印を持って、市内の金融機関または郵便局にある「口座振替依頼書」に記入して申し込んでください。
口座振替手続きのできる市内の金融機関
伊予銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・百十四銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・川之江信用金庫・四国労働金庫・東予信用金庫・観音寺信用金庫・うま農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会
〇未就学児の均等割額の負担軽減
保険料率の改定と同時に、令和4年度から子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割額を2分の1減額いたします。(申請の必要はありません)
均等割額の減額により、令和4年度の保険料のモデルケースは以下のようになります。
モデルケース |
令和3年度 |
令和4年度 |
差 |
|
4人世帯 夫婦40歳、未就学児2人 給与所得200万円 2割軽減世帯 |
375,300円 |
355,400円 |
-19,900円 |
※固定資産税0円の場合。
保険料率
令和4年度 |
所得割率 |
資産割率 |
均等割額 |
平等割額 |
賦課限度額 |
医療給付費分 |
7.30% |
23.32% |
27,180円 |
19,680円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 |
2.19% |
7.28% |
8,200円 |
5,760円 |
200,000円 |
介護給付金分 |
2.08% |
8.83% |
9,600円 |
4,280円 |
170,000円 |
令和4年度普通徴収の納期
月 |
期 別 |
納 期 限 |
4月 |
— |
— |
5月 |
— |
— |
6月 |
— |
— |
7月 |
第1期 |
8月1日 |
8月 |
第2期 |
8月31日 |
9月 |
第3期 |
9月30日 |
10月 |
第4期 |
10月31日 |
11月 |
第5期 |
11月30日 |
12月 |
第6期 |
12月26日 |
1月 |
第7期 |
1月31日 |
2月 |
第8期 |
2月28日 |
3月 |
第9期 |
3月31日 |