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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の有効期間の取扱い終了について
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いにつきまして、(令和4年10月14日付厚生労働省労健局老人健康保健課 事務連絡)原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用となりました。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通り更新申請を実施していただくようお願いいたします。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通り更新申請を実施していただくようお願いいたします。