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介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・日常生活総合支援事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が行う介護予防のための事業です。
一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限にいかして、要介護状態となることを予防することを目的としています。
現在当市の総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型(短時間)サービス」があります。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省)<外部リンク>
関係規程
指定・運営基準
四国中央市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱[PDFファイル/542KB]
介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)<外部リンク>
地域支援事業実施要綱(令和2年5月29日老発0529第1号)<外部リンク>
介護保険法施行規則第140条の63の6第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第71号) [PDFファイル/107KB]
介護保険法施行規則第140条の63の6第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準について(介護保険最新情報Vol.944) [PDFファイル/64KB]
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第72号) [PDFファイル/168KB]
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年9月7日 厚生労働省告示第419号)<外部リンク>
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日 老企第54号)<外部リンク>
生活相談員の資格要件について(平成22年6月1日愛媛県長寿介護課)<外部リンク>
感染症・非常災害対策等
介護現場における感染対策の手引き【第2版】(令和3年3月厚生労働省)<外部リンク>
社会福祉施設等おける非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン及び作成例(平成28年11月愛媛県保険福祉部)<外部リンク>
介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省)<外部リンク>
新規指定申請
新たに介護予防・生活支援サービス事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。
提出期限
事業を開始しようとする日の属する月の前々月の末日まで
(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は8月31日)
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定申請に係る提出書類一覧.docx [Wordファイル/18KB]
様式
共通
第1号様式_介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 [Excelファイル/29KB]
参考様式5_設備・備品等一覧表[Wordファイル/29KB]
参考様式7_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[Wordファイル/28KB]
参考様式9-3_介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/42KB]
訪問型サービス
付表1_訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/21KB]
参考様式1-1_勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/108KB]
通所型サービス、通所型短時間サービス
付表2_通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/27KB]
参考様式1-2 勤務表_通所型(短時間)サービス.xlsx [Excelファイル/306KB]
※介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出様式はこちらをご覧ください。
指定更新申請
現に指定を受けている介護予防・生活支援サービス事業者は、指定日から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなります。各事業所において「指定の有効期間の満了する日」を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。
提出期限
現在の有効期間の満了日の属する月の前々月の末日まで
(例 9月30日が満了日の場合、提出期限は7月31日)
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定更新申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/17KB]
様式
第4号様式_指定更新申請書 [Excelファイル/26KB]
指定事項変更届
指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。
提出期限
変更があった日から10日以内(変更日前も可)
届出対象事項及び提出書類
様式
第2号様式_変更届出書.xlsx [Excelファイル/23KB]
廃止・休止・再開届
指定を受けた事業所について、事業を廃止、休止しようとするとき又は休止していた事業を再開したときは、各届出書提出してください。
提出期限
廃止・休止|廃止または休止する日の1月前までに
再開|休止していた事業の再開後10日以内
提出書類及び様式
第2号の2様式_再開届出書 [Excelファイル/21KB]
第3号様式_廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]
サービスコード表等
サービスコード表は令和4年10月利用分から、下記のとおり改訂されております。月遅れ請求や過誤の場合はコードが異なる場合がありますので、担当課までご相談ください。
サービスコード表
[A2]訪問型サービス(独自)コード表(令和4年10月版) [PDFファイル/104KB]
[A6]通所型サービス(独自)コード表(令和4年10月版) [PDFファイル/158KB]
[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)コード表(令和4年10月版) [PDFファイル/164KB]
[AF]介護予防ケアマネジメントサービスコード表(令和4年10月版) [PDFファイル/39KB]
総合事業単位数表マスタ
総合事業単位数表マスタ(令和4年10月版) [CSVファイル/41KB]