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介護予防・日常生活支援総合事業

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003662 更新日:2022年10月26日更新

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活総合支援事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が行う介護予防のための事業です。

一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限にいかして、要介護状態となることを予防することを目的としています。

現在当市の総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型(短時間)サービス」があります。

 

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省)<外部リンク>

 

関係規程

新規指定申請

 新たに介護予防・生活支援サービス事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。

提出期限

事業を開始しようとする日の属する月の前々月の末日まで

(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は8月31日)

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定申請に係る提出書類一覧.docx [Wordファイル/18KB]

様式

共通

第1号様式_介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 [Excelファイル/29KB]

参考様式2_経歴書.doc [Wordファイル/40KB]

訪問型サービス

付表1_訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/21KB]

参考様式1-1_勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/108KB]

通所型サービス、通所型短時間サービス

付表2_通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/27KB]

参考様式1-2 勤務表_通所型(短時間)サービス.xlsx [Excelファイル/306KB]

参考様式4_居室面積一覧表[Excelファイル/23KB]

※介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出様式はこちらをご覧ください。

 

指定更新申請

現に指定を受けている介護予防・生活支援サービス事業者は、指定日から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなります。各事業所において「指定の有効期間の満了する日」を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。

提出期限

現在の有効期間の満了日の属する月の前々月の末日まで

(例 9月30日が満了日の場合、提出期限は7月31日)

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定更新申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/17KB]

様式

第4号様式_指定更新申請書 [Excelファイル/26KB]

 

指定事項変更届

指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。

提出期限

変更があった日から10日以内(変更日前も可)

届出対象事項及び提出書類

変更時に必要な添付書類一覧 [Wordファイル/17KB]

様式

第2号様式_変更届出書.xlsx [Excelファイル/23KB]

 

廃止・休止・再開届

 指定を受けた事業所について、事業を廃止、休止しようとするとき又は休止していた事業を再開したときは、各届出書提出してください。

提出期限

廃止・休止|廃止または休止する日の1月前までに

再開|休止していた事業の再開後10日以内

提出書類及び様式

第2号の2様式_再開届出書 [Excelファイル/21KB]

第3号様式_廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

 

サービスコード表等

サービスコード表は令和4年10月利用分から、下記のとおり改訂されております。月遅れ請求や過誤の場合はコードが異なる場合がありますので、担当課までご相談ください。

サービスコード表

[A2]訪問型サービス(独自)コード表(令和4年10月版) [PDFファイル/104KB]

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