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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度に新たに住民税非課税世帯になられた世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金給付を実施します。
対象者
次の1・2どちらかに該当する世帯
1.令和4年度住民税非課税世帯
(1)及び(2)いずれの要件も満たす世帯
(1)令和3年12月10日において日本のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていた者であり、かつ、令和4年6月1日(基準日)に四国中央市に住民登録がある世帯
(2)令和3年度に住民税課税者がいる世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
対象外となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)四国中央市から令和3年度住民税非課税世帯給付金の申請書類が送付された世帯で、未申請の世帯
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族のみからなる世帯
(5)令和3年12月11日以降の出生者・入国者
2.家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯
対象外となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)四国中央市から令和3年度住民税非課税世帯給付金の申請書類が送付された世帯で、未申請の世帯
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族のみからなる世帯
支給額
住民税非課税世帯・家計急変世帯とも、1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの給付金であり、両方を受給することはできません。
申請期限
令和4年9月30日(当日消印有効)
申請方法
1.令和4年度住民税非課税世帯
下のリンクをクリックしてご確認ください。
令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の申請方法(確認書(緑色)が届いた方)
令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の申請方法(申請書(オレンジ色)が届いた方)
提出された書類に不備などが無い場合は、書類が到達してから概ね30日以内での振込を予定しています。
2.家計急変世帯
下のリンクをクリックしてご確認ください。
その他
1.配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方や、離婚された方
四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは現在お住まいの市区町村の臨時特別給付金担当部署へご相談ください。
他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取ることができます。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
離婚された方
令和4年1月1日から令和4年6月1日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。
手続き方法については、お手数ですが、臨時特別給付金事務局(28-6134)までお問合せください。
2.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問などがあった場合は、下記問合先や四国中央警察署にご連絡ください。
問合先
臨時特別給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝は除く)
聴覚や発語に障がいのある方はFaxによるお問い合わせをご利用ください
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください