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令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の申請方法(確認書(緑色)が届いた方)

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記事ID:0028036 更新日:2022年6月27日更新

確認書(緑色)が届いた方

(1)四国中央市から支給対象と思われる世帯に対して、「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下、確認書)」を郵送します。

7月上旬頃の発送を予定しています。

(2)同封する案内文や記入例を確認いただき、受給対象かどうか確認してください。

(3)確認書表面上部に口座情報が印字されているか確認してください。

(4)口座情報が印字されている方で、その口座への振込を希望する場合は、通帳の写し等は不要です。必要事項を記載し、確認書(緑色)のみ同封の返信用封筒で返送してください。

(5)口座情報が印字されている方で振込口座を変更する方、および、口座情報に印字がない方は、確認書表面下部に口座情報を記載のうえ、裏面を参考に、通帳の写しや本人確認書類の写しを添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

支給が遅くなる場合がありますので、添付もれにご注意ください。

記入もれ(チェック欄、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号)にご注意ください。

(6)その他、確認書の記載や添付書類等についてご不明な点は臨時特別給付金事務局(28-6134)までお問合せください。

 

注意事項

・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、本給付金の対象外です。

・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

・本給付金を一度受給した世帯の世帯主の方を含む世帯は対象外です。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

・令和4年6月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。

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