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令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の申請方法(申請書(オレンジ色)が届いた方)

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記事ID:0028043 更新日:2022年6月27日更新

申請書(オレンジ色)が届いた方

以下のいずれかに当てはまる方は、四国中央市が支給対象であるかを判断できないため、申請書をお送りします。

7月上旬頃の発送を予定しています。

(1)令和4年1月2日以降に四国中央市に転入された方がいる世帯

(2)令和3年1月1日から令和3年12月10日の間に、四国中央市転入前に複数回転居された方がいる世帯

(3)令和3年12月11日以降に四国中央市に転入手続きをされた方で、住民登録日が令和3年12月10日以前の方

支給が遅くなる場合がありますので、添付もれにご注意ください。

記入もれ(申請書の表・裏ともに記載箇所があります)にご注意ください。

(4)その他、申請書の記載や添付書類等についてご不明な点は臨時特別給付金事務局(28-6134)までお問合せください。

 

同封する案内文や記入例を確認いただき、受給対象かどうか確認してください。

 

注意事項

・令和4年1月2日以降に四国中央市に転入された世帯で、令和4年1月1日時点の居住市区町村で住民税均等割が課税されている方を含む世帯は、本給付金の対象外です。

・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、本給付金の対象外です。

・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

・本給付金を一度受給した世帯の世帯主の方を含む世帯は対象外です。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

・令和4年6月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。

 

 

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