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家計急変世帯に対する給付金の申請方法
家計急変世帯に対する給付金の申請方法
申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯に属する者全員が令和4年度の住民税が非課税である世帯と同様の事情に至ったことを申立てのうえ、それを証する書類を添えて申請する必要があります。
以下をご確認いただき、支給要件に該当すると思われる方は、市役所2階生活福祉課、川之江・土居・新宮の福祉窓口に備え付けの申請書等に必要書類を添えて申請してください。
住民税非課税世帯相当であることの算定方法
・令和4年1月から令和4年9月の間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
※申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※可能な限り申請日直近の月を選択してください。世帯の中に収入が有る方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
※収入で要件を満たさない場合は、所得で判定します。
【住民税非課税世帯となる収入の目安(給与収入の場合)】
世帯状況 |
非課税相当限度額(収入) |
非課税相当限度額(所得) |
単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 ※これを超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
204.3万円 |
135.0万円 |
提出書類
次の書類が必要です。
(1)臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分)
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書
(3)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を確認できる書類(給与明細書、売上台帳と経費が分かるもの、年金振込通知書、預金通帳の写し等)
(4)申請・請求者の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
(5)受取口座を確認できる書類
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
(6)戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
(7)令和4年1月1日以降、複数回転居した方は戸籍の附票の写し(コピー)
注意事項
・家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・家計急変世帯に係る申請は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯を対象として給付されるものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、収入が得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにもかかわらず支給申請をすることは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
・令和4年6月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。