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(受付を終了しました)住民税非課税世帯へ3万円を給付します
住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格が高騰する中、速やかに生活・暮らしを支援する観点から、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円の給付を実施します。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
お知らせ
※対象となる世帯には、令和5年6月27日に書類を発送しています
・申請が不要な世帯には、支給のお知らせ(白色)をお送りしています。
・申請が必要な世帯には、世帯の状況により確認書(ピンク色)または申請書(黄色)をお送りしています。
対象者
令和5年度住民税非課税世帯
(1)及び(2)いずれの要件も満たす世帯
(1)令和5年6月1日(基準日)に四国中央市に住民登録がある世帯
(2)令和5年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
支給額
住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円
申請期限
令和5年10月31日(火曜日)消印有効
申請方法
支給のお知らせ(白色)が届いた方
「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に給付金を振込みます。給付金を受給するための手続きは不要です。
※振込口座の変更や受給辞退の申し出がある方のみ、手続きが必要です。
速やかに物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までご連絡ください。
(変更等手続き完了期限:令和5年7月14日)
確認書(ピンク色)または申請書(黄色)が届いた方
下のリンクをクリックし、詳細をご確認ください。
物価高騰対策支援給付金の申請方法(確認書(ピンク色)が届いた方)
物価高騰対策支援給付金の申請方法(申請書(黄色)が届いた方)
提出された書類に不備などが無い場合は、書類が到達してから概ね30日以内での振込を予定しています。
その他
1.配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方や、離婚された方
四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。
他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取ることができます。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
離婚された方
令和5年1月1日から令和5年6月1日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。
2.課税情報に変更がある方
年度途中で修正申告等により課税から非課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象となります。
市役所からの書類が届いていない場合は、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。
年度途中で修正申告等により非課税から課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象ではありません。
(注意)給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
3.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問などがあった場合は、下記の問合先や四国中央警察署にご連絡ください。
問合先
住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝は除く)
聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください