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物価高騰対策支援給付金の申請方法(申請書(黄色)が届いた方)

1 貧困をなくそう
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記事ID:0035764 更新日:2023年6月28日更新

申請書(黄色)が届いた方

以下のいずれかに当てはまる方は、四国中央市が支給対象であるかを判断できないため、「物価高騰対策支援給付金申請書(以下、申請書)」をお送りします。

※6月27日に発送しています。

(1)令和5年1月2日以降に四国中央市に転入された方がいる世帯
(2)令和5年6月1日以降に四国中央市に転入手続きをされた方で、住民登録日が令和5年6月1日以前の方
(3)16歳以上の未申告者を含む世帯

支給が遅くなる場合があります。提出書類の添付もれにご注意ください。
記入もれ(申請書の表・裏ともに記載箇所あり)にご注意ください。
同封する案内文や記入例をご確認いただき、受給対象かどうか確認してください。

その他、申請書の記載や添付書類等についてご不明な点は、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。

注意事項

・令和5年1月2日以降に四国中央市に転入された世帯で、令和5年1月1日時点の居住市区町村で住民税均等割が課税されている方を含む世帯は、本給付金の対象外です。

・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、本給付金の対象外です。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

・令和5年6月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも本給付金では同一世帯とみなします。

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