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令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)・こども加算(5万円)
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税・住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また本給付金の支給世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算を支給します。
※今後国の方針等により変更となることがあります。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給
支給対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で四国中央市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度新たに住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
対象外となる世帯
以下の世帯は支給要件に該当しません。
◎令和5年度の給付金(1)(2)を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(7万円)
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)
※未申請の世帯や受給を辞退された世帯も含みます。
◎他市区町村で上記の給付金(1)(2)または本給付金と同等の給付金(10万円)を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
◎令和6年度住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯(生計を一にする配偶者、地方税法第292条第1項第9号の扶養親族、同法第313条第3項の青色事業専従者または同条第4項の事業専従者のみで構成される世帯をいいます。)
◎住民税が課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯
◎租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
申請方法
世帯全員が、令和6年1月1日以前から四国中央市にお住まいの場合で、令和6年度新たに住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
対象世帯の世帯主に、案内通知(「支給要件確認書」)を6月下旬に発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し、返送してください。
令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯
対象世帯の世帯主に、案内通知(「申請書(請求書)」)を6月下旬に発送します。支給要件を確認するため、四国中央市役所税務課にて令和6年度市県民税の申告が必要です。また、令和6年1月2日以降に四国中央市へ転入された方は、転入前の市区町村へ令和6年度市県民税の申告をしていただき、「令和6年度住民税課税証明書」または「令和6年度住民税非課税証明書」(該当者全員)を取得してください。その証明書の写し(コピー)を同封のうえ、申請書に必要事項を記入し、返送してください。
※支給対象世帯に該当するにも関わらず案内通知が届かない場合は、給付金事務局までご連絡ください。
令和6年6月4日以降に修正申告等を行い支給対象となった世帯
令和6年6月4日以降に修正申告等を行い支給対象世帯となった場合は、案内通知は届きません。ご本人からの申請が必要になりますので、給付金事務局までお問い合わせください。
修正申告等により、結果として令和6年度新たに住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯となった場合、先に支給された調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)を返還いただいた後、令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給をすることとなります。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)【必着】
支給額
1世帯当たり10万円
給付金の支給時期
令和6年7月下旬支給開始
※提出から概ね1か月程度で指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給できません。書類を返送しますので再度ご提出ください。
注意事項
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
当該給付金が支給された後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
令和6年度低所得子育て世帯等物価高騰対策支援給付金(こども加算)(5万円)の支給
支給対象世帯
令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
対象児童
原則として、上記の支給対象世帯と令和6年6月3日(基準日)時点で同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
【例外的に対象となる児童】
ア.令和6年6月4日~令和6年9月30日生まれの新生児(申請書の提出が必要です)
イ.通学等で世帯は別だが扶養している児童(申請書の提出が必要です)
【例外的に対象とならない児童】
施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外となります。
※国の通知等により対象児童の取扱いが変更となる場合があります。
支給額
対象児童1人当たり5万円
支給方法
令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給実績を基に、8月中旬から順次、令和6年度低所得子育て世帯物価高騰対策支援給付金(こども加算)の支給を行います。
対象児童 | 市からの案内と手続き方法 |
---|---|
対象世帯と令和6年6月3日(基準日)時点で |
【プッシュ型】「支給のお知らせ」を送付します。 |
例外的に対象となる児童 |
【8月中旬以降順次発送】対象者に申請書を送付します。 |
例外的に対象となる児童 |
【受給を希望される方はご連絡ください】 |
※令和6年6月3日(基準日)時点で四国中央市に住民票がある対象世帯で、その後他の市区町村へ転出した後に出生した新生児がいる場合は給付金事務局までご連絡ください。
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方や、離婚された方
四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取れる場合があります。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。
他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取れる場合があります。
詳しくは、給付金事務局までご相談ください。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
離婚された方
令和6年1月1日から令和6年6月2日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、給付金事務局までお問合せください。
※令和6年6月3日(基準日)以降に、子連れで離婚された方は給付金を受け取れる場合がありますのでご相談ください。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに愛媛県・四国中央市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、四国中央市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
四国中央市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。
よくある質問
Q.低所得者世帯への給付金にはどのようなものがありますか。
A.デフレ完全脱却のための総合経済対策としての物価高騰を踏まえた国の交付金を活用した低所得者世帯への支援給付金は以下のとおりです。
給付額 | 対象 | 基準日 | 受付期限 | こども加算支給(対象児童1人5万円) |
---|---|---|---|---|
7万円 | 令和5年度住民税非課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了しました | 終了しました |
10万円 | 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了しました | 終了しました |
10万円 |
令和6年度新たな住民税非課税世帯等(上記対象者を除く。) |
令和6年6月3日 |
令和6年9月30日 |
令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)に加算して支給 |
Q.令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(7万円)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)を受給した世帯は、今回の令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)を受給することができますか。
A.受給することはできません。また、支給の案内があったが未申請(例1、例2、例3)だった世帯も受給することはできません。
例1)受給を希望しなかった
例2)申請期限に間に合わなかった
例3)申請するのを忘れて受給していない
Q.「令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成する世帯」とありますが、どのような世帯ですか。
A.「世帯の全員が令和6年度住民税が課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、四国中央市の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で住民税課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、給付金事務局ではお答えすることができません。
Q.令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。
A.定額減税前の住民税所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。
Q.令和6年6月3日(基準日)以降に世帯主が、確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
A.
【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方を申請者として、給付を受けることができますので、給付金事務局までご連絡ください。
Q.令和6年6月3日(基準日)以降に世帯主が、確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
A.死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
手続きが必要となる場合がありますので給付金事務局までご連絡ください。
お問い合わせ
物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日は、お休みです。
聴覚や発語に障がいのある方は、Fax・Mailによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください