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若年出産世帯奨学金等返還事業費補助金
令和5年4月1日以降に子どもが生まれた29歳以下の世帯を、奨学金返還金の助成をすることで応援します。
若年出産世帯奨学金等返還事業費補助金【県・市連携事業】
経済的負担を理由に出産を諦めることがないよう、出産後に返還した奨学金を助成することで経済的負担を軽減し、安心して子供を産み育てる環境づくりが叶うよう応援します。
対象世帯
令和5年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親世帯含む)のうち、出産時に父母とも29歳以下であった世帯(ひとり親世帯の場合は、父又は母が29歳以下)
※出生児及び父母の両方または一方が四国中央市に住民票がある世帯に限ります。
※出生児及び父母の両方または一方が四国中央市に住民票がある世帯に限ります。
補助対象者
対象世帯で出生児を監護し、申請日を含み3か月以上四国中央市に住民票がある方
以下の場合は対象外となります。
・生活保護を受給している
・市税等の未納がある
・四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
・補助を受けようとする奨学金等が、他の補助金等交付を受けている。
以下の場合は対象外となります。
・生活保護を受給している
・市税等の未納がある
・四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
・補助を受けようとする奨学金等が、他の補助金等交付を受けている。
補助額
出生児1人あたり上限20万円(父母それぞれ申請及び請求は1回限り)
補助対象経費
令和5年4月1日以降の出生日から令和6年3月22日金曜日までに返還した奨学金等(繰上償還を含む)
<奨学金等とは>
・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金または第二種奨学金
・愛媛県又は愛媛県内の市町が貸与する奨学金
・母子父子寡婦福祉資金(就学支度資金・修学資金)
<奨学金等とは>
・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金または第二種奨学金
・愛媛県又は愛媛県内の市町が貸与する奨学金
・母子父子寡婦福祉資金(就学支度資金・修学資金)
申請の時に提出する書類
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)誓約書兼同意書(様式第1号関係 別紙)
(3)申請者の世帯全員の住民票の写し(同意書にチェックがある場合は不要)
(4)戸籍謄本等(出生児との続柄、出生時点での父母の年齢等が不明な場合に限る)
(5)奨学金等を貸与する機関が発行する貸与を証明する書類の写し
(6)奨学金等を貸与する機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し
(7)預金通帳、領収書、その他奨学金等の返還額を証明する書類の写し
(8)母子健康手帳の表紙(発行自治体、交付日、交付番号、父母氏名の確認できる部分)の写し
(9)市税等の未納がない証明書
(2)誓約書兼同意書(様式第1号関係 別紙)
(3)申請者の世帯全員の住民票の写し(同意書にチェックがある場合は不要)
(4)戸籍謄本等(出生児との続柄、出生時点での父母の年齢等が不明な場合に限る)
(5)奨学金等を貸与する機関が発行する貸与を証明する書類の写し
(6)奨学金等を貸与する機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し
(7)預金通帳、領収書、その他奨学金等の返還額を証明する書類の写し
(8)母子健康手帳の表紙(発行自治体、交付日、交付番号、父母氏名の確認できる部分)の写し
(9)市税等の未納がない証明書
申請期間
令和5年4月1日以降の出生日から令和6年3月22日金曜日まで(必着)
※郵送の場合、お気をつけください。
※受付期間内に受け付けた場合でも、提出書類の修正等を別に市長が定める期限までに提出がない場合は、不交付となります。
※郵送の場合、お気をつけください。
※受付期間内に受け付けた場合でも、提出書類の修正等を別に市長が定める期限までに提出がない場合は、不交付となります。
問い合わせ先
四国中央市役所 こども家庭課 子育て企画係 0896-28-6027(直通)