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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症に伴う売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
本制度を利用して融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認のうえ四国中央市へ申請してください。
セーフティネット保証制度関連(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
制度概要(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
令和5年10月1日からの取扱い変更について
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウィルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い、申請書様式も変更されます。
内容
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号との併用は可能ですが、保証限度額は同枠となります。
認定要件
- 四国中央市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(事業実態があること) - 新型コロナウイルス感染症の影響により、
最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつその後2か月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定有効期間
認定書の発行日から起算して30日
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
認定申請書類(様式)
4号 | 通常の様式 | ||
創業者等運用 |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
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令和元年12月比較 |
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令和元年10月~12月比較 |
4号 | 通常の様式 |
一般 |
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新型コロナウィルス感染症 | |||
創業者等運用 |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | ||
令和元年12月比較 | |||
令和元年10月~12月比較 |
- 認定申請書
- 確認書兼申請委任状
※「認定申請書」は2部提出してください。
※「確認書兼申請委任状」には、取扱い金融機関の確認印が必要です。
※「創業者等運用緩和の様式」については業歴3か月以上1年1か月未満の場合等にご利用ください。
上記に添付する書類
- 事業実態を確認する書類
(法人)法人謄本又は抄本(コピー可)
又は、次の書類のうち2種類以上- 賃貸契約書
- 公共料金支払い領収書(最新)
- 飲食店営業許可
- ホームページなどで事業活動がわかるもの
- 各月売上高等の減少を確認する書類
- 試算表、確定申告書、売上台帳
【提出書類チェックシート】セーフティネット保証申込用 [Wordファイル/20KB]
セーフティネット保証を申し込む場合に、提出書類の確認チェックの上、ご提出ください。
4号、5号、危機関連保証共通です。
セーフティネットの申し込みから融資実行までの流れ
- 融資申込
中小企業者は取扱金融機関に融資を申し込みます。 - 事前協議
金融機関は事前に信用保証協会に協議をします。 - 認定書申請
業種・資格要件等の確認ができたら、市に認定書の申請を行い、認定を受けます。
(金融機関経由で申請します) - 保証協会の受付
認定書は、金融機関より保証協会に提出します。 - 審査
信用保証協会の審査により融資の諾否が決まります。 - 融資実行
信用保証協会から金融機関に信用保証書を発行すると、融資が実行されます。
詳しくは、信用保証協会のページより「制度の詳細」をご確認ください。<外部リンク>
その他
- 申請後、審査を行い、内容に問題が無ければ申請日の翌日以降に認定書が交付されます。