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セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)における取扱い変更について

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記事ID:0037416 更新日:2023年9月6日更新
 セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)について、中小企業庁より、令和5年10月1日以降も継続の上、同日以降の認定申請分から資金使途を借換に限定する取扱いの変更を行う旨の通知がありましたのでお知らせいたします。当市における変更点は以下の通りとなります。

取扱いの変更点

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定となります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号の認定申請書様式が変更となります(既存融資の借換目的かを確認するチェック欄が追加されます)。変更後の様式は9月20日頃に市ホームページに掲載予定です。

・認定に要する日数の関係から、現様式での認定申請書の受付は、令和5年9月27日(水)17時までとさせていただきます(不備がない場合に限る)。


※参照

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