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セーフティネット保証5号認定について(指定業種の変更)
令和6年12月1日からの取扱い変更について
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となります。
運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご留意ください。
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
この措置により、一般保証とは別枠で愛媛県信用保証協会から融資額の80%について保証を受けることができます。
本制度を利用して融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認のうえ取扱金融機関を通じて四国中央市へ申請してください。
セーフティネット保証5号概要 [PDFファイル/229KB]
セーフティネット保証5号について(対象業種) [PDFファイル/536KB]
内容
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:80%
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
認定要件
- 経済産業省が指定した業況の悪化する事業(指定業種)を行うもの
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
- (ハ)最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めること
保証申込期間
- 認定を受けた日から30日以内
※保証申込の期限内に、認定書を添えて金融機関又は信用保証協会へ保証の申し込みを行うことが必要です。
指定業種
セーフティネット保証5号の対象業種については、セーフティネット保証5号指定業種(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>にてご確認ください。
指定期間:令和7年1月1日~令和7年3月31日
なお、分類がわかりにくい場合は下の大分類別内容例示をご確認ください。
【参考】日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>
認定申請提出書類(通常様式)
要件 | 対象 | 申請様式 |
○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 (原則前々年度との比較不可) |
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 |
|
○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 ○最近3か月間の指定業種における売上高等が、前年同期比で5%以上減少 (原則前々年度との比較不可) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
- 認定申請書
- 確認書兼申請委任状
※「認定申請書」は2部提出してください。
※「確認書兼申請委任状」につきまして、取扱い金融機関の確認印が必要です。
上記に添付する書類
- 事業実態を確認する書類
(法人)法人謄本又は抄本(コピー可)
又は、次の書類のうち2種類以上- 賃貸契約書
- 公共料金支払い領収書(最新、申請者と同一住所のもの)
- 飲食店営業許可
- ホームページなどで事業活動がわかるもの
(個人)確定申告書
- 各月売上高等の減少を確認する書類
- 試算表、確定申告書、売上台帳など
※業歴1年3か月未満の場合は、下記創業者用の様式をご利用ください。
【チェックシート】セーフティセット保証申込提出書類 [PDFファイル/151KB]
セーフティネット保証を申し込む場合に、提出書類の確認にご利用ご提出ください。
認定申請提出書類(創業者様式)
要件 | 対象 | 申請様式 |
○業歴1年3か月未満 ○最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
○業歴1年3か月未満 ○最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少 ○最近1か月間の指定業種における売上高等が、その直前3か月間の指定業種における月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※添付書類は、通常様式と同様です。
認定申請提出書類(原油高様式)
対象 | 様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※通常様式と同じ書類と併せて下記の書類を添付ください。
・認定申請書に記載する原油等の購入金額が確認できる書類
・認定申請書に記載する売上高・原材料費、製品原価が確認できる書類
認定申請提出書類(利益率様式)
対象:指定業種に属する事業を行っている中小企業者
最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めること。
対象 | 様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※通常様式と同じ書類と併せて下記の書類を添付ください。
・認定申請書に記載する月平均売上高営業利益率が確認できる書類
セーフティネットの申し込みから融資実行までの流れ
- 融資申込
中小企業者は取扱金融機関に融資を申し込みます。 - 事前協議
金融機関は事前に信用保証協会に協議をします。 - 認定書申請
業種・資格要件等の確認ができたら、市に認定書の申請を行い、認定を受けます。
(金融機関経由で申請します) - 保証協会の受付
認定書は、金融機関より保証協会に提出します。 - 審査
信用保証協会の審査により融資の諾否が決まります。 - 融資実行
信用保証協会から金融機関に信用保証書を発行すると、融資が実行されます。