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市長及び副市長の減給措置等について
市長及び副市長の減給措置等について
本市職員2名の逮捕及び起訴を受けまして、市長及び副市長の管理監督責任を明らかにするため、減給措置を講じる「市長等の給与の特例に関する条例」を、本日、四国中央市議会に提案いたしましたところ、同日、可決されました。つきましては、次のとおり市長及び副市長に対し減給措置を講じることといたします。
(1) 市長 3月間、給料月額の5分の1減額
(2) 副市長 3月間、給料月額の10分の1減額
また、市長及び副市長に減給措置を講ずることに鑑み、次のとおり幹部職員に対し懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
(1) 懲戒処分を受けた職員
ア 所 属 経済部
役職名 部長
年 齢 59歳
性 別 男
イ 所 属 経済部農林水産課
役職名 課長
年 齢 56歳
性 別 男
(2) 懲戒処分の処分内容 減給(部長2月間・課長1月間、共に給料月額の20分の1)
(3) 懲戒処分を行った日 令和3年3月25日
(4) 懲戒処分に至った事実の概要
元経済部農林水産課職員2名が逮捕及び起訴されたことに対する管理監督責任