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「消火栓」や「防火水槽」付近は駐車禁止!
「消火栓」や「防火水槽」は消防活動には欠かすことのできない施設で、火災発生時、消火に必要となる水を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水槽」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、消火栓の周りを黄色いラインで囲んでいるものなどがあります。
消防隊は定期的に「消火栓」や「防火水槽」などの調査や点検を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水槽」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースがあります。これらの「消火栓」や「防火水槽」などの周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。
「消火栓」や「防火水槽」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、消火栓の周りを黄色いラインで囲んでいるものなどがあります。
消防隊は定期的に「消火栓」や「防火水槽」などの調査や点検を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水槽」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースがあります。これらの「消火栓」や「防火水槽」などの周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
・消火栓から5m以内の部分
・消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入口から5m以内
・消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5m以内の部分
・指定消防水利(プール・池・井戸・河川等)の標識が設置されている位置から5m以内の部分
・消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納庫)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
・火災報知機から1m以内の部分
・駐車車両の右側の道路上に3、5m以上の余地がない場合
・消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入口から5m以内
・消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5m以内の部分
・指定消防水利(プール・池・井戸・河川等)の標識が設置されている位置から5m以内の部分
・消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納庫)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
・火災報知機から1m以内の部分
・駐車車両の右側の道路上に3、5m以上の余地がない場合
