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人権施策推進協議会について
四国中央市では、四国中央市人権尊重のまちづくり条例(平成16年条例第191号)第5条の規定に基づき、四国中央市人権施策推進協議会を組織し、人権意識の高揚並びに人権擁護に関する施策等重要な事項について協議を行い、すべての人の人権が尊重される明るいまちづくりをめざしています。
なお、協議会の詳細については、審議会のページをご覧ください。
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四国中央市では、四国中央市人権尊重のまちづくり条例(平成16年条例第191号)第5条の規定に基づき、四国中央市人権施策推進協議会を組織し、人権意識の高揚並びに人権擁護に関する施策等重要な事項について協議を行い、すべての人の人権が尊重される明るいまちづくりをめざしています。
なお、協議会の詳細については、審議会のページをご覧ください。