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産休・就業等について

妊産後の就業

妊娠中や産後の女性は就業について次のように法律で守られています。

  • 妊娠中の女性はほかの軽易な業務への転換を請求できます。
  • 事業主は妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過していない女性)が請求した場合、時間外労働、休日労働および深夜業をさせてはならず、変形労働時間制については、法定労働時間を超えて労働させてはいけません。
  • 有害業務への就業は禁じられています。
  • 1歳に満たない子どもがいる女性は1日2回30分ずつの育児時間を請求できます。

お問い合わせ

愛媛労働局雇用均等室
電話:089-935-5222

産前産後の休業

次の対象となる女性は休業を請求できます。また妊娠4か月以上であれば死産・流産の場合も含まれます。

産前休業 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性は、休業を請求できます。出産予定日より出産が遅れたり、早くなったりした場合でも、実際の出産当日までが産前休業となります。
※出産当日は産前休業に含まれます。
産後休業 基本的には産後8週間です。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が復職を希望した場合、医師が支障ないと認めた業務に、事業主が就かせることは差し支えありません。産後6週間は強制休業期間で休みを申請しなくても出産日の翌日から休業になります。

お問い合わせ

愛媛労働局雇用均等室
電話:089-935-5222

育児休業給付

雇用保険の被保険者が、1歳(保育所に入所できないなどの場合は1歳6か月)に満たない子どもを養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。2か月毎の申請が必要で休業開始時賃金月額の50%が支給されます。

お問い合わせ

ハローワーク四国中央
電話:0896-24-5770

パパ・ママ育休プラス制度

パパ・ママ育休プラスは、母親と父親がともに育児休業を取得する場合、取得できる期間を「子どもが1歳2か月に達するまで」に延長する制度です。
パパ・ママ育休プラスにより延長された期間も含め、育児休業期間中は、雇用保険の「育児休業給付金」として、育児休業開始時賃金月額の50%が支給されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛労働局<外部リンク>

お問い合わせ

愛媛労働局雇用均等室
電話:089-935-5222

失業給付金

雇用保険では、出産前に退職し、再就職を目指しているお母さんには、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、ハローワーク窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業等給付が支給されます。

失業給付金
対象

退職前に12か月以上雇用保険に加入しており、働く意思があり、休職中である方が対象となります。
※6か月以上加入されていた方も、対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

受給期間の延長

本人の妊娠、出産、育児のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数を最大3年間延長させることが可能となります。

申請手続き

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、ハローワーク(公共職業安定所)で行ってください。受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)または、受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付してください。

受給期間の延長申請は、郵送又は代理人による申請も可能です。

お問い合わせ

ハローワーク四国中央
電話:0896-24-5770

出産手当金

産休中の生活を支えるために、出産される方の勤務先の健康保険から支給されるものです。産休中も給与が支払われる場合や国民健康保険に加入している方、専業主婦の方等は対象になりません。支給金額の目安は標準報酬日額×3分の2です。

手続きは健康保険の種類によって異なりますので、出産される方の加入している健康保険窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

出産される方が加入している健康保険窓口

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