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自立支援教育訓練給付金(母子及び父子対象)
記事ID:0001773
更新日:2020年9月7日更新
平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に必要な教育訓練講座を受ける費用の一部を助成します。
対象者
次の1及び2に該当する市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当受給者または同等の所得水準の人
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがない人
事前相談
支給を受けるには、必ず事前相談が必要となります。
制度の詳しい内容や手続きについては、母子・父子自立支援員又は子育て支援係にご相談ください。
相談が混み合っている場合がありますので、お電話等で相談予約をしていただくことをおすすめします。
対象となる講座
ホームヘルパー養成、経理事務、医療事務等
詳しくは 雇用保険制度における指定教育訓練講座(外部リンク)をご確認ください。
指定教育訓練講座について<外部リンク>
支給額
修了後に受講費用の60%に相当する額を支給(上限20万円、下限1万2千1円)
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給者は、その差額を支給
助成金を受けるには、必ず修業前の事前相談が必要となります。制度の詳しい内容や手続き等については、母子・父子自立支援員又は子育て支援係にご相談ください。