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高等職業訓練促進給付金支給制度(母子及び父子対象)
記事ID:0001776
更新日:2024年6月20日更新
平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります
母子家庭の母又は父子家庭の父が就労に有利な資格を取得するために、6ヵ月以上の養成機関に通学する場合、修業期間中の生活費の負担軽減等のため、訓練促進給付金等を支給します。平成25年度より父子家庭の父も対象となりました。
対象者
次の1から4すべてに該当する市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当受給者または同等の所得水準の人
- 修業年限6ヵ月以上の養成期間に通学し、対象資格の取得が見込まれる人
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる人
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがない人
事前相談
支給を受けるには、必ず事前相談が必要となります。
制度の詳しい内容や手続きについては、母子・父子自立支援員又は子育て支援係にご相談ください。
相談が混み合っている場合がありますので、お電話等で相談予約をしていただくことをおすすめします。
対象となる資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、美容師等
支給期間
高等職業訓練促進給付金
修業期間の4年を上限として全期間
※ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度を利用できます。
※上記制度の利用には、一定の要件を満たす必要があります。
高等職業訓練修了支援給付金
修業期間終了後に支給
支給額
高等職業訓練促進給付金(月額) | 高等職業訓練修了支援給付金(修了後1回のみ) | |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 | 25,000円 |
支給を受けるには、必ず修業前の事前相談が必要となります。制度の詳しい内容や手続き等については、母子・父子自立支援員又は子育て支援係にご相談ください。
※期間の最終年限1年間(最後の12ヶ月)については、月額4万円増額されます。