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災害遺児福祉手当

 災害遺児福祉手当は交通災害、労働災害及び天災等による遺児の保護者に対して遺児の福祉の増進のために支給される手当です。

交通災害 車両、船舶、航空機等による交通に起因する災害
労働災害 労働者等の業務上の理由による災害
天災等 風水害、地震その他の異常な自然現象に起因する災害及び火災

愛媛県災害遺児福祉手当

受給者 愛媛県内に住所を有する保護者
対象児童 義務教育終了前の児童及び高等学校に在学する児童
手当額 1人につき月額3,000円
手当支給月 7月、11月、3月に4カ月分まとめて愛媛県より支給

四国中央市災害遺児福祉手当

受給者 四国中央市に住所を有する保護者であり、保護者及びその者と生計を一にする世帯員について前年における所得税の納付義務のない者
対象児童 義務教育終了前の児童
手当額 第1子及び第2子は月額2,000円
第3子以降は月額1,000円
手当支給月 9月末、3月末に6カ月分まとめて四国中央市より支給

 いずれの手当も、保護者(父または母以外の場合)が遺児と養子縁組した、対象児童が福祉施設等に入所した、保護者(父または母の場合)が婚姻〔事実上の婚姻関係も含む〕した場合などは、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

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