ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります

 特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)

特別児童扶養手当の対象者について

特別児童扶養手当をうけることができる方

 20歳未満で、身体または精神に重度(※別表1級に該当)または中度(※別表2級に該当)以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

別表はこちら

特別児童扶養手当をうけることができない方

  • 児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき 
    ※児童扶養手当や障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園は除く)に入所しているとき

手当の額(月額)

手当額は対象児童の等級と数に応じて支給されます。

手当の額(月額)
対象児童の等級 令和6年4月以降の一人あたりの手当の額
1級(重度障がい児) 月額55,350円
2級(中度障がい児) 月額36,860円

所得制限について

 手当の請求者や、配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(直系親族父母、兄弟など)の前年の所得(1月から7月分までは前々年の所得)が下表の額以上のときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限
扶養親族の数 請求者(本人)の所得 配偶者、扶養義務者の所得
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以降380,000円ずつ加算 以降213,000円ずつ加算

制限額に加算されるもの

請求者

70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族がある場合は一人につき100,000円、特定扶養親族等がある場合は一人につき250,000円加算されます。

配偶者及び扶養義務者

老人扶養親族がある場合は一人につき60,000円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)。

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

控除額

寡婦(夫)控除(一般)(令和元年分所得まで)
寡婦控除(令和2年分所得以降)

270,000円
寡婦控除(特別)(令和元年分所得まで)
ひとり親控除(令和2年分所得以降)
350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

支給手続について

手当を受けようとする方は四国中央市こども家庭課に必要書類を添えて申請し、県知事の認定を受けることにより支給されます。特別児童扶養手当認定請求書など提出書類が必要ですので、お問い合わせください。

支給日について

認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となり、毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の11日に受給者本人の口座に振り込まれます。
※11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、金融機関等が休みとなりますので、その直前の平日となります。

各種届出について

各種届出
所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・
請求書
障がいの程度が変わったとき。
対象児童の人数に増減があったとき。
資格喪失届 次に該当し、受給資格がなくなったとき。
  • 児童が20歳になった。
  • 児童が施設に入所した。
    (児童養護施設、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等)
  • 離婚、養子縁組等で監護する者が変わった。
  • 受給者又は児童が日本国内に住所がなくなった。
  • 児童が、障がいを理由とする年金を受給できるようになった。
  • 児童の障がい程度が別表に定める障がい程度に該当しないほど軽減した。
障害状況届 原則として欠損障がい以外はすべて有期認定(20歳になるまで期間を定めて障がいの認定を行うこと)としています。
定められた時期に障害状況届に認定診断書を添付し提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか再認定を受けなければなりません。
その他の届 氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

別表

別表
1級
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢のすべての指を欠くもの
  8. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  14. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常のあるものについては、矯正視力によって測定する。
2級
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  6. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  7. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  8. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  9. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  10. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
    一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    一上肢のすべての指を欠くもの
    一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
    一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    一下肢を足関節以上で欠くもの
  12. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  13. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  14. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  15. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?